- スタートライン相続手続き安心相談室とは
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相続手続きは、戸籍調査に始まり、財産調査、相続関係説明図や遺産分割協議書作成
などを行い、不動産や金融機関などに提出して相続していくものですが、 - ①慣れない相続手続きは相続人にとって負担が大きい
- ②不適切な遺産分割をすると、後に遺産相続トラブルになってしまうこともあります。
- ③相続した不動産の取り扱い(空家問題)
- この3つの問題を解決サポートするのが当相談室の役割です。

まずは一度相談してみたいという方の為に、初回無料相談を承っています。
相談時間は60~90分を目安としていますが、じっくりとお話を伺い、お客様の不安を払拭し、安心してもらうために時間延長も可能です。また出張相談(都内23区内なら出張費無料、それ以外の地域の出張費については要相談)も可能ですので、事前にご相談ください。
※行政書士は守秘義務が課せられています。ご相談内容が漏れることはありません
新型コロナウィルス感染拡大をきっかけに、東京都以外にお住まいの方から 「財産が群馬県にありますが対応できますか」「相続人が東京以外にも多くいますができますか」「長野にいる母親に遺言書を作成したい のですが対応できますか」等といったお問い合わせ&ご相談を日本全国からいただいております。ここではご相談いただき、解決した事例の一部をご紹介します。
当相談室の代表である横倉肇は、これまで多くのメディア出演と多くの相続セミナー講師を努めてまいりました。
主なメディア実績
フジテレビ「バイキング」
TBS「私の何がイケないの?」
TBSラジオ「たまむすび」
Inter FM 897 「TALKIN’ ON SUNDAY」
TBS「私の何がイケないの?」にて、女優の浅香光代さんの遺言書のご相談
TBSラジオ「たまむすび」にて、遺産分割協議についてお話させていただきました。
主なセミナー講師実績
全労済(現:こくみん共済)
港区公共施設
町内会
巣鴨信用金庫 など
当相談室では、年間100件以上の相続相談・解決の実績があります。相続は同じパターンではなく、ご家族ごとに異なるものであり、その中の一部ですがこちらの事例集をご参考までにご覧頂ければと思います。

当相談室では、様々な相続の専門家と提携して一人の専門家では解決できないことをネットワークを駆使して相談者のお役に立てるよう心がけています。
いったん相続手続きが終わった後も、残された家族にとっては次の相続に対する不安が出てくるものです。例えば夫が亡くなり、妻と子ども2人が残った場合、1次相続で妻と子ども二人に相続税がかからないよう遺産分割しても、今度は残された妻の相続のことであったり、遺言、成年後見、相続税と考えなければならないことが残されたままです。
そうした不安を各種専門家と一緒に取り組み、相続対策をサポートさせて頂きます。
私は大学卒業後、都市銀行系不動産会社にて入社し、不動産売買仲介に従事しておりました。一般的な住宅の売買というよりは、法人の倒産・個人の破産関係の任意売却であったり、離婚による財産分与売却、相続関係の売却と特殊な業務を積み重ねてきました。 行政書士としての法的サポート、これまで培ったネットワークや経験を活かし、宅地建物取引業者(不動産業)の許可を新たに取得し、相談者に最適な相続不動産をサポートさせて頂きます。




遺産相続・遺言安心相談室の最新情報をお届けいたします。東京を中心に行っている相談会の情報やサイトの更新情報などを随時配信しておりますので、ぜひご覧ください。
- 2022年12月24日
- 年末年始休業のお知らせ
- 2022年2月7日
- 日経トレンディ3月号に取材掲載されました(2022.2.4発売)
- 2021年12月19日
- 年末年始休業のお知らせ
遺産相続とは、被相続人(遺産を残して亡くなった人)が死亡した場合に、その人が持っていた全ての財産を相続人から引き継ぐことです。遺産相続は死亡と同時に開始し、被相続人の財産を相続人が承継しますが、被相続人は遺言書によって相続人以外に財産を承継させることもできます。
財産には現金、有価証券、動産、不動産、債権などの権利ばかりでなく、借金や保証人としての保証債務があります。
遺産相続が開始した場合、誰が相続人になり、その相続分がどうなるのかが問題となります。
民法では以下のようなルールがあります。
配偶者は常に相続人となります。
そこに子供がいれば子供と配偶者。配偶者1/2・子供1/2(第1順位)
子供がいない場合には、配偶者と被相続人の親。配偶者2/3・子供1/3(第2順位)
子供も被相続人の親もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹。配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(第3順位)また兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪。

子供が複数いる時は、
その頭数で割ります。

父親、母親共に健在な
時は1/6ずつになります。

兄弟が複数いる時は、
その頭数で割ります。
基本的な例をあげましたが、養子縁組、離婚、非嫡出子(愛人の子)の問題があったりすると、相続人や相続分が変わってきますので、当相談室まで気軽にご相談下さい。

遺産相続発生後の主な手続きについて
・遺言書の検認
自筆証書遺言を作成している場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
*公正証書遺言の場合は検認は不要です。
・相続放棄、限定承認の申請
相続放棄とは、相続権そのものを放棄します。借金を背負わなくて済むものの、プラスの財産を取得することもできません。各相続人が単独で放棄できます。
限定承認とは、相続財産のプラスの範囲でマイナス財産も引き継ぐ制度です。マイナス財産が多くてもマイナスにならないという事です。なお相続人全員で行わなければなりません。
これらを利用する場合、相続開始または自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
・所得税の準確定申告
確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は相続があった事を知った日から4ヶ月以内に所得税の確定申告を行います。
・相続税の申告と納付
相続税は、被相続人の死亡後10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。現金納付が原則ですが、延納や物納も可能です。
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よくある質問
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