トラブルになりやすい遺産相続

相続業務を行っていると様々な遺産相続トラブルを目の当たりすることがあります。感情的な問題、法律(ルール)上の問題。トラブルを防ぐ意味でも、事前に家族との話し合いや遺言書等の対策は必要かと思います。ここでは代表的なトラブル事例をご覧頂き、ご自身のケースと比べていただければと思います。

ケース① 知らない・しばらく会っていない相続人がいる相続

当相談室のご相談でも多い事例です。当事者として直接相手とやり取りするより第三者に通して進めてほしいという理由からご相談が多く、トラブルも発生することもありますので注意が必要です。

ケース①知らない・しばらく会っていない相続人がいる相続

ケース② 被相続人が離婚、再婚している相続

ケース①と知らない・しばらく会っていない相続人同様ですが、多くの場合、会っていない方が多く、その方と今後交流するつもりがないという理由からご相談が多い事例です。こちらも遺言書等の事前対策が必要なケースです。

②被相続人が離婚、再婚している相続

ケース③ 相続財産の多くが不動産のケース

こちらは人の問題ではなく、財産の種類の問題です。1都3県の不動産価格が高いところですと、相続人間で相続する財産に差が生じたり、平等に相続させようとして不動産を複数で持つ共有という状態になってしまったりと、相続してすぐにトラブルになるケースや将来トラブルになるケースと不動産は相続でトラブルになりやすい財産です。

ケース③相続財産の多くが不動産のケース

ケース④ 放置した不動産の名義

こちらも人の問題ではなく、財産の問題です。2024年4月から相続登記の義務からスタートしますが、これ以前は不動産の名義変更に義務はなく、相続税の申告とは違い、期限がないため、1都3県よりも普段活用しない地方の不動産では不動産の名義が亡くなった方のままになっており、亡くなった方からいくつもの相続が発生すると相続人の数が増え、権利関係も複雑になります。こうしたことにならないために、不動産の名義変更はその都度行うことが必要です。

ケース④放置した不動産の名義

ケース⑤ おふたり様の相続

こちらも人の問題です。しばらく会っていない相続人にも通じることがありますが、お子さんがいないご夫婦で一方が亡くなった場合、配偶者が全ての財産を相続できるわけではなく、配偶者と亡くなった方の第1優先はその親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合の兄弟姉妹の子にあたる甥や姪が相続人になります。日頃から交流等があればいいのですが、何十年も交流がなく、相続の為に連絡することとなると、トラブル等に合うことも。この場合、生前にお互いに遺言書を書いておけばという話になります。

ケース⑤おふたり様の相続

ケース⑥ おひとりさまの相続手続き(兄弟相続)

こちらも人の問題です。しばらく会っていない相続人にも通じることがありますが、おひとりさまが亡くなった場合、第1優先はその親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合の兄弟姉妹の子にあたる甥や姪が相続人になります。多くは兄弟相続で相続人の数が多く、相続人間の調整等が大変なケースです。この場合も生前に遺言書を書いておけばという話になります。

ケース⑥おひとりさまの相続手続き(兄弟相続)

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