Eさんは3年前から施設に入っていたお父様が亡くなり、相続が発生したことで、代表相続人として相談に来られました。法定相続人は、長男Eさん、次男Fさん、長女Gさんの3人。
相続財産
〇預貯金 金融機関3社
〇株式等 証券会社1社
幸い子供3人で遺産分割で揉めておらず、全ての財産を法定相続通り3人で分けたいとの意向でしたので、金融機関にて預金をすべて解約し、弊所で管理している管理口座に集約、株式などの金融資産もすべて換金して、管理口座に集約して、諸費用を除いた金額を3分の1ずつ配分して、それぞれの指定口座に入金しました。
当相談室では、こうしたお悩みに対応するために、預かり口座にて預貯金や株式等の売却代金を一括で管理して、指定口座に入金しています。
最終的には諸費用等を差し引いて相続人に分配しています。具体的には、まず相続人の代理人として預貯金解約を行い、全て預かり口座に集約し、そこから相続手続き費用を差し引き、各相続人の口座に入金。
この事例でご利用いただいたサービス費用はこちらをご覧ください。
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