公正証書遺言 費用と相場

当相談室の公正証書遺言作成サポートでは、まず遺言の内容をお伺いし、作成に必要な相続人や相続財産の調査を行い、相談者様のご要望に応じた公正証書遺言の原案を作成、公証人との打ち合わせや段取りまで、公正証書遺言の完成をサポートさせていただきます。

相談  初回無料(出張相談可)

東京都・横浜市・川崎市は出張相談無料。その他遠方エリアの場合、別途交通費を頂くこともございますので事前にご相談ください。

公正証書遺言作成サポート  130,000円(税込価格143,000円)

 サポート内容

 〇出張相談可
 〇公正証書遺言(案)の作成
 〇戸籍や登記簿謄本など必要書類代行取得
 〇公証役場の公証人と調整、予約段取り
 〇公証役場へ同行、立会い
 〇ご依頼を頂いてから公証役場での署名捺印まで相談無料
 〇遺言執行者選任(遺言執行の費用は別途必要、支払いは相続発生後)
 オプション
 〇遺留分がご心配な方は、財産評価調査(*別途有料)

*税別表記
作成に当たり、証人2名が必要となります。なお証人には、資格要件があり、利害関係の見地から配偶者や親族はなれませんので、相談者様でご用意していただくことは難しいのが現状です。当相談室でご用意させていただく場合、証人1名分10,000円で証人2名分を手配させていただきます。
作成に当たり、難易度・分量・緊急性によって報酬が変わることがございます。
相続人調査や不動産調査に必要な戸籍謄本や不動産登記簿謄本など取得代行、交通費や文書通信費は実費としてご負担お願いします。

公正証書費用作成費用 相場

金融機関の場合、作成費用30万円、プラン選択によっては100万円になることもあるようです。金融機関なので信頼がある反面、費用は高くなります。
弁護士の場合、作成費用20万円以上とされているところが多く見受けられます。しかし中には、10万円以上と掲載されているところもあるようです。
司法書士の場合、弁護士よりは費用は安いものも作成費用10~15万円とされているところが多いようです。

公証役場の手数料

公正証書作成の際にかかる費用は、公正証書に記載する金額などで変わります。

 目的の価額(遺言に記載する額) 手数料
 100万円以下 5000円
 100万円を超え200万円以下 7000円
 200万円を超え500万円以下 11000円
 500万円を超え1000万円以下 17000円
 1000万円を超え3000万円以下 23000円
 3000万円を超え5000万円以下 29000円
 5000万円を超え1億円以下 43000円
 1億円を超え3億円以下 5000万円ごとに13000円加算
 3億円を超え10億円以下 5000万円ごとに11000円加算
 10億円超 5000万円ごとに8000円加算
 目的の価額が1億円以下 11000円加算

*その他、枚数によって用紙代がかかります。
*公証人が所定の場所に出張することも可能ですが、遺言加算を除く目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、さらに日当・交通費で手数料が上乗せになります。

公正証書遺言を作成する際の公証役場の手数料は、遺言書に記載する財産の価額によって変わります。ちなみに公証役場の手数料は、どこの公証役場で同じです。
計算例
①4000万円を妻に相続させる場合
上記表より29000円+遺言加算11000円=40000円
*4000万円で財産の価額が1億円以下なので、11000円加算されます。

②4000万円を妻に3000万円、1000万円を長男に相続させる場合
上記表より(妻分)23000円+(長男分17000円)+遺言加算11000円=51000円
*①と同じ4000万円でも、相続させる人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。

当相談室でご依頼を受けているケースでは、公証役場の費用は概ね10万円以内に収まっていることが多く見受けられます。不動産の価値が大きいので、地価の高い都内に多くの不動産を所有している場合は10万円を越えることもあります。公証役場の費用は正確な費用は公証人に遺言書と必要書類を確認して頂いた上で算出され、公証役場に行った際にお支払いしていただくことになります。


遺言執行者

遺言書を作成する際、遺言執行者を指定することができます。遺言が効力を生じた後に遺言の内容を実現するためには手続きが必要とされているが、当然ながら遺言者存在しないので、遺言執行者を指定することで、遺言の内容を迅速に進めることが可能となります。 遺言執行者は未成年者と破産者以外ならなることが可能ですので、相続人がなることも可能です。しかし相続人が就任すると、不慣れな執行手続きに苦労したり、他の相続人に疑念を持たれたりしてトラブルになることもございますので相続人とは別に遺言執行者を定めることをお薦めしております。第三者である行政書士などの専門家に依頼することで、安心して執行手続きを進められる可能性が高くなります。また遺言執行報酬は公正証書遺言作成時のお支払いではなく、相続が開始されて、遺言執行手続きが完了した時にお支払いすることになります。

遺言執行業務  財産額に応じて以下の通りになります。

                 
 相続財産額  報酬額
 500万円以下 20万円(税込22万円)
 500万円超~3000万円以下 30万円(税込33万円)
 3000万円超~5000万円以下 40万円(税込44万円)
 5000万円超~8000万円以下 50万円(税込55万円)
 8000万円超~1億円以下 60万円(税込66万円)
 1億円超~1億5000万円以下 70万円(税込77万円)
 1億5000万円超~2億円以下 80万円(税込88万円)
 2億円超~ 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。

不動産(1ヶ所)の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬を含まれています。
*相続財産の数と種類によっては加算する場合があります。
*遺言執行業務が相続人への対応等で困難な場合、加算若しくは弁護士をご紹介させて頂きます。
相続税の申告が必要な場合、上記報酬額に10万円加算されます。
*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。
*上記報酬以外に、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費手数料や郵送費、交通費などの実費については別途負担をお願いします。

不動産(1ヶ所)の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬を含まれています。
*相続財産の数と種類によっては加算する場合があります。
*遺留分請求等のトラブルが予見される場合は、弁護士をご紹介させて頂きます。
*支払いは原則、相続開始後、遺言執行業務の完了時となります。相続財産の中からの支払いとなります。

遺言執行報酬 相場

金融機関 最低100万円~
弁護士 財産額300万円以下  33万円
300万~3000万円 遺産の2.2%+24万円
3000万~3億円 遺産の1.1%+54万円
それ以上は 遺産の0.55%+204万円
行政書士
(当相談室)
                 
 相続財産額  報酬額
 500万円以下 20万円(税込22万円)
 500万円超~3000万円以下 30万円(税込33万円)
 3000万円超~5000万円以下 40万円(税込44万円)
 5000万円超~8000万円以下 50万円(税込55万円)
 8000万円超~1億円以下 60万円(税込66万円)
 1億円超~1億5000万円以下 70万円(税込77万円)
 1億5000万円超~2億円以下 80万円(税込88万円)
 2億円超~ 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。
司法書士 財産額500万円以下 25万円
500万円~5000万円以下 遺産の1.2%+19万円
5000万円~1億円以下 遺産の1.0%+29万円
1億円超~3億円以下 遺産の0.7%+59万円
3億円超~ 遺産の0.4%+149万円

依頼した場合、いくらかかりますか。

公正証書遺言の作成を依頼した場合、総額でいくらかかりますか」と尋ねられることが多いのですが、諸条件がありますので正確な費用ではありませんが、当相談室作成費用13万円、公証役場費用は概ね10万円以内が多いので、総額で約23万円とご案内しています。


その他作成サービス費用
自筆証書遺言作成
サポート
  • 90,000円(税込価格99,000円)
    *作成に当たり、難易度・分量・緊急性によって報酬が変わることがございます。
    *相続人調査や不動産調査に必要な戸籍謄本や不動産登記簿謄本など取得代行、交通費や文書通信費は実費としてご負担お願いします。
夫婦で遺言書作成
サポート(2通)
  • 195,000円(税込価格214,500円)
    *ご主人様と奥様のお二人分2通をご依頼頂いた場合、2通分の料金260,000円のところを、195,000円にてサポートさせていただきます。お一人様分が半額になる計算です。
    *作成に当たり、難易度・分量・緊急性によって報酬が変わることがございます。
遺言書作成後の再作成
  • 作成料金の40%OFF
    *以前当相談室で作成を頂いた相談者様から、時間の経過と家族構成の変化等により再度遺言書の再作成があった場合の割引制度です。

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