相続放棄

1.相続放棄とは
2.相続放棄を選択する必要があるケース
3.相続放棄するためには
 3-1.相続放棄手続き
 3-2.相続放棄の思わぬ効果
 3-3.相続放棄のメリット・デメリット
4.相続を放棄する意味で勘違いしやすいこと

1.相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。 つまり、相続されるひと(要するに亡くなったひと)から遺産を一切受け取らないという事です。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などについても自動的に引き継ぐことです。 つまり、亡くなったひとが、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求めてきます。自分とはまったく関係のない借金でも、相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。

さて、この相続放棄ですが、正式な手続をふまなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

2.相続放棄を選択する必要があるケース

  • ・マイナスの財産が明らかに多い場合
  • ・相続争いなどに巻き込まれたくない場合

3.相続放棄をするためには

では、どうやって相続放棄をすればいいのでしょうか。
家庭裁判所へ「相続放棄する」と申述(申し立て)する必要があります。

3−1.相続放棄手続き

1. 相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

必要書類:相続放棄申述書、放棄する人の戸籍謄本、被相続人の全戸籍謄本・住民票の
     除票・戸籍の附票、収入印紙1人800円
     *必要書類は家庭裁判所によって異なることもありますので、事前に確認
     ください。

①相続放棄申述書及び添付書類の提出

②家庭裁判所からの照会に回答

照会には、亡くなった方の死亡のいつ知ったのか、相続放棄の意志確認、なぜ相続放棄したいのか、亡くなった方の財産に手を付けていないかなどに回答します。

③相続放棄の受理

④相続放棄受理証明書の交付

*3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
相続開始前の相続放棄は認められていません

3−2.相続放棄の思わぬ効果

相続人のうちの誰かが相続放棄をすると、法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。これによって、知らない間に自分が相続人になっていて、借金返済の義務が課せられてしまう、というようなこともあります。

家系図

例えば、父が亡くなり、相続財産が借金しかなく、相続人が長男と長女である場合、
長男と長女が相続放棄を行います。法律効果は初めから相続人ではないとされるため、
次の順位の父親の親に当たる祖父が相続人となり、その祖父も相続放棄をすると、
同様に初めから相続人ではないとされるため、次の順位である父親の兄弟に当たる兄や妹が相続人になります。その兄や妹が相続放棄することになります。

3−3.相続放棄のメリット・デメリット

相続する財産を選ぶことはできません。(特定の財産だけ相続し、他の相続放棄する、というようなこと)つまり、「全て相続する」「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。

相続放棄のメリット
〇亡くなった方の借金を返済しなくてよい
〇相続人が少なくなるので分散させずにすることが可能である
〇相続トラブルに巻き込まれずに住む
相続放棄のデメリット
〇相続財産を一切相続できない
〇同順位の相続人が全員相続放棄すると相続関係が複雑になることもある
〇相続放棄は撤回できない

4.相続を放棄する意味で勘違いしやすいこと

専門家が言う相続放棄はこれまでご説明してきました家庭裁判所に申し立てる相続放棄手続きですが、専門家でない方が思う相続放棄は遺産分割協議の中で、ある特定の人に相続財産を相続させ、その他の相続人は相続を受け取らない意味で相続を放棄すると仰る方がいらっしゃいますのでご注意ください。

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