1.相続欠格とは
相続欠格とは、被相続人の意思で行われる相続廃除の場合と異なり、一定の事由がある場合に相続権を自動的に喪失することをいいます。
なお欠格者となると同時に受遺者としての資格も失うことになりますので、遺贈を受けることもできなくなります。
欠格事由
1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受 けた者
2.被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
3.詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
4.詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
5.被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
2.相続欠格の効果
上記欠格事由に該当する人は何らの手続も必要とせず、相続権を失うことになります。相続廃除や欠格によって相続権を失った場合でも、その者に子や孫などの直系卑属があった場合には代襲相続が成り立ちます。
欠格事由に該当した相続人に子や孫がいた場合、代襲相続が認められます。 例えばこんなケースです。
長男が欠格事由に該当した場合、長男に相続権はなくなりますが、長男の子である子Aに相続権が代襲相続され、父の相続人は妻である母、長女、子Aとなります。
また相続人廃除と違い、被相続人の意志とは関係なく、欠格事由に該当すれば相続権を失います。仮に被相続人が欠格事由に該当した相続人に財産を残す旨の遺言書を残しても認められません。一度でも欠格事由に該当したら、相続人廃除と違い、取り消しも出来ず、復活することもありませんのでご注意ください。
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