遺言書は遺言者(遺言書を書く方)が自分の意思で、自分の財産をどのように渡すかを決めることができるもので、近年相続トラブル増加に伴い、生前に遺言書を作成する方が年々増えております。特に公証役場で作成する法的証拠能力の高い公正証書遺言作成に関するご相談は多くなっており、ここでは公正証書遺言書を作成したい時、誰に相談すればいいのか、費用はどのくらいかかるのかについて、まとめてみましたのでご覧ください
最終更新日:2023年12月18日
目次
1-1.金融機関 1-2.弁護士 1-3.税理士 1-4.行政書士(当相談室) 1-5.司法書士 1-6.まとめ 2.費用はどれくらいかかるの? 2-1.金融機関 2-2.弁護士 2-3.行政書士(当相談室) 2-4.司法書士 2-5.まとめ 2-6.公証役場費用 |
誰に遺言書作成を相談すれば?
1-1.金融機関
「安心感なら金融機関」
金融機関では「遺言信託」というサービスで遺言書の作成から遺言書の保管、相続開始後の遺言執行業務まで対応しております。どの専門家に頼むか悩むよりも、金融機関という安心感があり、担当者が遺言書作成の相談に対応してくれます。一方で費用が高い(遺言執行業務と合わせて最低150万円以上)、トラブルが想定される遺言書には対応してくれないというデメリットがあります。
1-2.弁護士
「相続トラブルは弁護士」
法律問題は弁護士というイメージを持たれている方が多いと思います。他の専門家と大きく違うのは、トラブルが起きてしまったときに代理人として相手方と交渉したり、調停や裁判ができることであります。すでに遺言書をめぐってトラブルが起きる可能性が高いケースや相続開始後のトラブルに対応してもらう先として最適と考えられますが、一方で費用は高いというデメリットもありますし、弁護士なら誰でもというわけではなく、相続専門の弁護士でないとトラブルになることもありますのでご注意ください。
1-3.税理士
「相続税のことなら税理士」
税理士は遺言書作成に業務上対応しておりません。当相談室では、あくまで相続税の専門家として、遺言書作成前に、別途相続税のシミュレーションを税理士に依頼して、相続税の観点から遺言書の内容に反映させています。
1-4.行政書士(当相談室)
「予防法務専門家として、遺言書作成は行政書士(当相談室)へ」
行政書士は業務範囲が広く、それぞれ得意不得意があり、全ての行政書士が遺言書に対応できるものではなく、専門で扱っている行政書士とそうでない行政書士では遺言書作成において圧倒的な差があります。当相談室では、年間遺言書相談・作成件数50件以上の実績をもとに、遺言書起案業務、遺言書保管、遺言執行業務まで行います。費用は金融機関や弁護士に比べて割安です。
- 初回相談無料(オンラインでの相談可)
- 土日祝日、夜間のご相談に対応(事前相談要)
- 年間相談・作成件数50件以上の実績
- 不動産業界出身の行政書士が、トラブルになりやすい不動産相続に対応
- 相続税が気になる方は相続税専門の税理士紹介(シミュレーション費用別途有料)
- 遺言書は貸金庫で保管
- メディア出演多数の実績
詳しい内容は公正証書遺言作成サポートをご覧ください。
1-5.司法書士
「権利関係が複雑な不動産があるなら司法書士」
遺言書作成相談において行政書士と大きな違いはありませんが、不動産登記の専門家として複雑な不動産の権利関係がある場合、不動産の相続方法や適切な遺言書の起案に対応できます。費用は金融機関や弁護士に比べて割安です。
1-6 まとめ
金融機関 | 「遺言信託」というサービスで遺言書の作成から保管、相続開始後の遺言執行業務まで対応しております。一方で費用が高く、トラブル案件には対応してくれない。 |
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弁護士 | 他の専門家と大きく違うのは、トラブルが起きてしまったときに代理人として相手方と交渉したり、調停や裁判ができることであります。すでに遺言書をめぐってトラブルが起きる可能性が高いケースや相続開始後のトラブルに対応してもらう先として最適と考えられますが、一方で費用は高いというデメリットもあります。相続専門の弁護士でないとトラブルになることもありますのでご注意ください。 |
税理士 | 税理士は遺言書作成に業務上対応しておりませんが、相続税の専門家として、遺言書作成前に、別途相続税のシミュレーションをお願いすることはあります。 |
行政書士(当相談室) | ①初回相談無料(オンラインでの相談可) ②年間相談・作成件数50件以上の実績 ③不動産業界出身の行政書士が、トラブルになりやすい不動産相続に対応 ④相続税が気になる方は相続税専門の税理士紹介(シミュレーション費用別途有料) ⑤遺言書は貸金庫で保管 ⑥メディア出演多数の実績 |
司法書士 | 遺言書作成相談において行政書士と大きな違いはありませんが、不動産登記の専門家として複雑な不動産の権利関係がある場合、不動産の相続方法や適切な遺言書を起案に対応できます。 |
費用はどれくらいかかるの?
2-1.金融機関
金融機関では「遺言信託」というサービスを提供しております。他の専門家に比べると、費用は高く、遺言書作成・保管・遺言執行業務のセットになっています。 ある信託銀行の報酬(税込表示)ですと
遺言作成時 | 年間6600円 |
保管料 | ①110万と②33万円のプラン |
遺言執行業務 | 遺言作成時の費用との兼ね合いで①最低55万円②最低165万円 この他財産額に応じて0.33%~1.87% |
2-2.弁護士
金融機関に比べると割安ですが、司法書士・行政書士に比べると高いです。但し相続開始後、遺言書をめぐってトラブルが想定される場合、検討されることをお勧めします。
旧報酬規程(税込表示)ですと
遺言作成時 | 定型の場合、22万円(非定型の場合、22万円~) |
2-3.行政書士(当相談室)
行政書士によって、費用の設定は異なりますが、当相談室の費用は、
ケース① | |
遺言作成時報酬 | |
*作成に当たり、証人2名が必要となります。なお証人には、資格要件があり、利害関係の見地から配偶者や親族はなれませんので、相談者様でご用意していただくことは難しいのが現状です。当相談室でご用意させていただく場合、証人1名につき10,000円がかかります。 |
2-4.司法書士
司法書士によって、費用の設定は異なりますが、一般的な相場として
遺言作成時 | 10~15万円(税込11~16.5万円) |
2-5.まとめ
〇遺言作成費用
金融機関 | ①110万と②33万円のプラン |
---|---|
弁護士 | 定型の場合、22万円(非定型の場合、22万円~) |
行政書士(当相談室) | |
司法書士 | 10~15万円(税込11~16.5万円) |
2-6.公正証書費用
公正証書作成の際にかかる費用は、公正証書に記載する金額などで変わります。
目的の価額(遺言に記載する額) | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 5000万円ごとに13000円加算 |
3億円を超え10億円以下 | 5000万円ごとに11000円加算 |
10億円超 | 5000万円ごとに8000円加算 |
目的の価額が1億円以下 | 11000円加算 |
*その他、枚数によって用紙代がかかります。
*公証人が所定の場所に出張することも可能ですが、遺言加算を除く目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、さらに日当・交通費で手数料が上乗せになります。
公正証書遺言を作成する際の公証役場の手数料は、遺言書に記載する財産の価額によって変わります。ちなみに公証役場の手数料は、どこの公証役場で同じです。
計算例
①4000万円を妻に相続させる場合
上記表より29000円+遺言加算11000円=40000円
*4000万円で財産の価額が1億円以下なので、11000円加算されます。
②4000万円を妻に3000万円、1000万円を長男に相続させる場合
上記表より(妻分)23000円+(長男分17000円)+遺言加算11000円=51000円
*①と同じ4000万円でも、相続させる人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
当相談室でご依頼を受けているケースでは、公証役場の費用は概ね10万円以内に収まっていることが多く見受けられます。不動産の価値が大きいので、地価の高い都内に多くの不動産を所有している場合は10万円を越えることもあります。公証役場の費用は正確な費用は公証人に遺言書と必要書類を確認して頂いた上で算出され、公証役場に行った際にお支払いしていただくことになります。
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