1.相続人の排除とは 2.相続人廃除の手続き 3.相続人廃除の効果
1.相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、たとえ相続人に相続する権利があっても、被相続人に対して迷惑をかけたり、問題行動を起こしたものは、被相続人が家庭裁判所へ請求し、認められることで、相続する権利を剥奪することができる制度です。
しかし相続する権利を剥奪するのは大変大きなことですので、相性が悪いとか暫く会っていないと言う理由で廃除することは出来ません。
2.相続人廃除の手続き
手続きは、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法及び遺言書で「廃除する」と意志を明記する方法があります。遺言書で意思表示した場合、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の請求を行います。
○廃除対象者 遺留分を有する相続人とされているので、兄弟姉妹は該当せず、配偶者、親などの直系尊属、子などの相続人となります。 *兄弟姉妹の場合は、遺言書を書くことで相続分を与えないことが出来ます。
○廃除理由 民法第892条には以下の要件があります。 1.被相続人に対する虐待―被相続人に対し、暴力を加える虐待があった場合 2.被相続人に対する重大な侮辱―被相続人の名誉毀損、日常的に暴言を吐く、被相続人の秘密を公にしたなど
その他の著しい非行―借金を繰り返し、被相続人に返済させた。重大な犯罪を犯し、有罪判決を受けている。被相続人の財産を浪費する行為。
但し、これらの理由があったとしても必ずしも廃除が認められるわけではなく、審議を行うため、ケースバイケースといえるでしょう。
なお廃除の取り消しは、遺言や家庭裁判所に請求することが可能です。
3.相続人廃除の効果
相続人廃除が認められると、遺留分の権利も奪われます。但し、廃除された相続人が異議を申し立てることもでき、意義が認められると廃除は取り消しになりますのでご注意ください。
また相続人廃除された相続人に子や孫がいた場合、代襲相続が認められます。 例えばこんなケースです。
生前父が長男に対して、相続人廃除の手続きをして認められた場合、長男には相続権はなくなりますが、長男の子である子Aに相続権が代襲相続され、父の相続人は妻である母、長女、子Aとなります。
*長男及びその家族に相続させないということは出来ませんのでご注意ください。
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