相続財産には、現金、不動産、株式など様々な財産があります。 現金は金額を決めれば分けることはできますが、相続財産の中でも特に不動産は単純に相続分を分ければいいというわけではなく、そこに住んでいる人の事も考えなければなりません。 遺産分割では、どの財産をどのように、誰に、分けるかがポイントとなります。
遺産分割の種類
①現物分割
財産を現物そのまま各相続人に受け渡すことをいいます。それぞれの価値に差があれば不公平になりますが、財産の現物が残るため、例えば配偶者が住んでいた家にそのまま住み続けることも可能です。 「自宅は妻に、預金は長女に、株式は長男に」
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現物分割を実現するために、各財産の差を金銭で支払うなどして調整する代償分割も行うこともあります。
②換価分割
不動産や株式など分割しづらい財産がある場合、それらを売却して、現金に換えて、各相続人に分配する方法です。公平な分配が可能ですが、売却益に対して税金がかかることもありますのでご注意ください。
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③代償分割
特定の相続人が、財産を取得する代わりに、他の相続人に自分の財産から金銭を支払う方法です。財産の現物を残し、公平に分配することが可能となります。ただし、代償金として渡す金銭が高額になることがあります。
妻が取得
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6000万の不動産 法定相続分妻2分の1、長女4分の1、長男4分の1
④共有分割
複数の相続人が持分を決めて財産を共有し、相続する方法です。不動産を共有することが考えられます。一見孝平に見えますが、その代わり全員の財産になりますので、その管理や維持の負担、全員の同意がないと処分出来なかったり、将来的に相続人が多くなり、細分化され、権利関係が複雑になる可能性があります。
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