② 被相続人が離婚、再婚している相続

遺産相続手続きを実務で行っている中で、被相続人の方が離婚や再婚をされているケースが大変多くございます。しかしこれは相続トラブルになることも。

家系図

今回夫が亡くなったことで相続開始されましたが、この場合の相続人は後妻と子Bと子C。
さらに前妻との間に生まれた子Aが入ります。
*前妻は離婚していますので相続権はございません。

法定相続分は後妻2分の1、子B6分の1、子C6分の1、子Aも6分の1。
後妻と子Bと子Cは、もしかしたら全く面識のない子Aと遺産分割協議をすることになります。
事前に把握しておくことが必要ですし、場合によっては遺言などの対策も必要です。

また離婚した後、再婚することもあります。その場合、考慮することは

  • ・再婚相手は当然ですが相続人になります。しかし法律婚でない内縁の方には相続権はありません。
  • ・再婚した相手に子供がいる場合に、その子供と養子縁組をすると実子同様の相続権があります。

例えば、前妻との間にできた子供と、後妻が相続人の場合、後妻にとっては交流のない前妻の子供と遺産相続することになります。

問題解決事例

当相談室で、離婚・再婚に係る相続問題を解決した事例になります。ご参考までに。

会ったことがない前妻の子供との相続手続き

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