1.銀行預金口座が凍結?出金できない 2.預貯金相続手続きの流れ 3.当相談室に依頼するメリット
1.銀行預金口座が凍結?出金できない
銀行などの預金は、金融機関が個人の死亡を知ったときから預金口座を凍結されてしまいます。凍結されるということは、その口座から引き出すことも入金することも出来なくなります。それは亡くなった方の預貯金は、死亡した時点から相続財産となり、一部の相続人が勝手に預金を下ろしたりして他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために凍結されます。では、凍結される前に出してみればと思う方もいますが、黙ってやると相続トラブルの元になりますのでご注意ください。
また口座から公共料金等の引き落とし先となっていた場合、その口座が凍結されると、その時点から引き落とし出来なくなり、滞納扱いとなってしまいますので、早めに名義変更、引落とし口座の変更、支払い方法の変更などして対応しておきましょう。
突然亡くなってしまってどこの金融機関に開設していたか分からない方もいらっしゃいますが、自宅に残された通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、貸金庫からある程度は確認することができます。それでもという場合は、近所の金融機関にて確認することも必要となります。こういったことにならない為にも、生前にまとめるなどして家族に知らせておくことが大切です。
2.預貯金相続手続きの流れ
必要書類をそろえたり、金融機関に何度も足を運んで手続きを進めることは大変な労力が必要です。
手続きの流れ
①手続きの申し出・受付
各金融機関に連絡して必要書類を送ってもらう旨を連絡。
②財産調査・残高証明書の取得
金融機関が分かってもいくつ口座があるのか、定期は複数あるのか分からない時は財産調査からはじめましょう。その金融機関にある財産の内容が分かれば、次に相続トラブル防止や相続税申告時に必要な残高証明書を取得しましょう。どちらも相続人の一人から金融機関に請求可能です。その際、被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)や請求する相続人と被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本などが必要となります。
③必要書類の準備
金融機関によって違いますが、一般的なものは以下の通りです。
上記以外に、金融機関の通帳・キャッシュカード、金融機関から送られる所定の相続届、相続した預貯金の振込先などが必要です。
④必要書類を持参・提出
準備した書類一式を金融機関に提出します。
⑤金融機関にて提出した書類の確認
⑥払い戻しの手続き
被相続人の口座を解約して相続する相続人の口座に預金が入金されるか、口座名義を相続人名義に変更するか行われます。
3.当相談室に依頼するメリット
都市銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など各種金融機関よって手続きが異なります。金融機関ごとに渡す人が同一であれば問題ありませんが、遺産分割の内容が妻3分の2、長男6分の1、次男6分の1といった割合になると手続きが煩雑になります。当相談室にご依頼いただくと、こちらでこのような相続手続き専用の口座を開設し、
相続財産をこちらの口座にまとめて、遺産分割の割合に基づいて各相続人にご入金させて頂きます。当相談室にご依頼いただくことで、それらを効率的、かつ、迅速に相続手続きをすすめていきます。
当相談室では、銀行預金の相続手続全般の代行、各種必要書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成を通して、相続人の皆様の負担を大幅に軽減するサービスを提供しております。相続手続の経験豊富な専門家が最適な支援、アドバイスをさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。


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日曜・祝日・夜間もご相談が可能です。
※事前にご相談ください。


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