認知症・知的障害・精神障害のある相続人への対応

認知症・知的障害・精神障害のある相続人がいる相続について、こんなお悩みございませんか?

1.成年後見制度とは
2.法定後見制度と任意後見制度とは
3.後見制度の注意点
4.遺産分割協議へ
5.事前の対策が必要です
6.日本全国からお問い合わせ&ご相談をいただいております。

遺産相続手続きにおいて、認知症・知的障害・精神障害のある相続人がいる場合、その方の判断能力の程度にもよりますが、成年後見を利用することが必要になることがあります。つまり、物事の正しい判断がきちんとできない方にとって、遺産をどのように分けるかという重要な局面においては自分の権利を行使し、利益を確保することができない、という考えから、成年後見制度を使って、認知症・知的障害・精神障害のある方の代理人として成年後見人をたてて遺産相続手続きを進めることが必要となります。

もし、これらの手続きを経ずに相続手続きを進めてしまうと、意思能力を欠く認知症の方を含めた遺産分割協議は法律的に無効となってしまうため、銀行等での遺産名義変更手続きの際に指摘され、相続手続きのやり直しが必要になる場合がありますので、注意が必要です。

最終更新日:2023年12月18日

1.成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が低下している方には、遺産分割協議はもとより、不動産や預金などの財産を管理や保管、介護サービスや施設入居に関する契約を理解して締結することが難しい場合があります。物事を判断する能力に問題がある場合に、その方を保護するための制度として成年後見制度があります。

2.法定後見制度と任意後見制度とは

成年後見制度には、保護を受ける方の状況に合わせて法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、既に判断の能力がかなり低下してしまった方を対象として、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度から選ばれ、それぞれサポートする人のことを「成年後見人」「保佐人」「補助人」といい、それぞれサポートする範囲や権限が異なります。

「後見」・・・精神上の障害により判断能力を欠く状態にある方

「保佐」・・・精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方

「補助」・・・精神上の障害により判断能力が不十分な方

家庭裁判所を窓口として、

申立人:本人、配偶者や四親等以内の親族、市区町村長、検察官など

必要書類:申立書、手数料、医師の診断書、本人の戸籍謄本・住民票、本人の財産目録、
       成年後見人候補者の住民票など

     *必要書類は家庭裁判所によって異なることもありますので、事前に確認ください。

申立人が申立て、家庭裁判所で成年後見人などの選任が行われます。

一方任意後見制度は、まだ本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合のことに備えて、予め本人が選んだ任意後見人と公証役場で任意後見契約を結びます。契約後実際に本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が任意後見人を監督することによって、本人を代理して療養看護や財産管理業務を行うことになります。

3.後見制度の注意点

①成年後見人などに親族が選ばれるとはならない

例えば父親の財産管理を息子である長男が管理できるのは当然と思う方もいると思いますが、実際はそうならないこともあるようで、親族を後見人にするよりも弁護士・司法書士・行政書士といった職業後見人といわれるような第三者がなることが多いようです。一度後見人に就任するとよほどの事情がない限り、変更することはできず、サポートを受ける父親が亡くなるまで後見業務は続きますし、職業後見人には報酬も発生しますので注意が必要です。因みに報酬ですが、財産額に応じて代わりますが、財産額1000万円以下の方で月額2万円程度、財産額1000~5000万円で月額3~4万程度、5000万円を超える方で月額5~6万円程度の目安となります。親族が後見人でも無償の方が多いようですが、家庭裁判所に報酬の申し立てをすることは可能です。

②後見人として遺産分割協議に参加できないことも

例えば、父が亡くなり、相続人が母と長男の二人で、母が認知症で法定後見制度を利用して、長男が成年後見人となった場合、相続人である長男と母の成年後見人である長男が遺産分割協議が出来るのか?

利益相反になるので、遺産分割協議が出来ず、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行います。しかしこのケースは父親の後見申し立て時に分かることですので、多くは後見人として第三者が選任される可能性が高いと思われます。但し、成年後見監督人がいれば、成年後見監督人が代理人となるため、特別代理人を申し立てる必要がありません。

4.遺産分割協議へ

後見人が決まり、遺産分割協議を開始することになりますが、後見人は認知症等になった方の財産管理業務がありますので、他の相続人の思惑通りに行きません。少なくても本人の法定相続分を取得できるような遺産分割協議でないと応じることは出来ないと思われます。

ご参考までに当相談室で相談解決しました事例です。

当相談室では、遺産相続手続きの中で必要となる成年後見人選任手続き、申立てまでに必要となる各種書類収集、書類作成並びに成年後見人の受任まで、専門の司法書士や成年後見となるNPO団体と提携してサポートさせていただきます。また認知症・障害の具合によっては成年後見手続きを経なくても相続手続きができる場合があります。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

5.事前の対策が必要です

成年後見制度を立てないで相続をするには、被相続人となる方が生前に遺言書を書いておくことが考えられます。遺言書を書かずに相続を迎えると、成年後見制度を利用した遺産分割協議をしなければならなくなります。予め遺言書で財産をしておけば、遺産分割協議をしなくても相続人が遺言書に書かれたとおりに相続することができ、認知症等の方にも財産を渡すことも可能です。

公正証書遺言作成サポート

日本全国からお問い合わせ&ご相談をいただいております。

最近「認知症の親がいるけどどうすれば」「知的障害の子供がいるけどどうすれば」等といったお問い合わせ&ご相談を都内に限らず日本全国からいただいております。
これは最近電話だけではなく、PCやスマホを使ったオンライン相談が普及し、これまで近くでなければ相談できないといったことがなくなり、自宅にいながら遠方の専門家に相談できるようになったことが影響しています。

ご相談いただくケース
①コロナ禍で、出来る限り非対面で相続手続きができる専門家に相談したい
②事情があって自宅を離れることができないので、自宅いながら相談したい
③独り身の親が東京在住だが、子供が遠方にいる場合
④子供が東京在住だが、親が遠方にいる場合
⑤近くだと家族の知られたくない話を話したくないので利害関係のない専門家に相談
⑥財産が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるが、相続人の多くが遠方
⑦相続人の多くが東京・神奈川・千葉・埼玉在住だが、財産が遠方

その他様々なケースがあると思います。オンライン相談の普及により、相談者にとって相談する専門家の選択肢が広がったと思います。ご参考までにこちらの事例をご覧ください。


日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

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