③ 相続財産の多くが不動産のケース

相続財産が不動産以外の財産がほとんどない場合、法定相続分で遺産分割することが望ましくないため、もめてしまうケースがあります。
財産が1000万円しかない場合、相続人が4人いれば250万ずつ遺産分割できますが、1000万円の価値の不動産の場合、分けることが難しく、4人いれば持分4分の1ずつをもつ共有の状態になります。これは一見平和的な解決かもしませんが、4分の1ずつ遺産分割した後にまた相続が発生するとより相続人が多くなったり、不動産の管理等で意見調整が難しくなります。またその不動産が自宅となると住んでいる人と住んでない人の間で厄介な問題が発生してしまいます。
事前に遺言書等の対策は大切ですね。

相談事例① 「自宅不動産を私の名義にして欲しい」

相談者 Aさん(長女)
同居していた父が亡くなり、Aさんとしては生前父の面倒を見ていたので、父名義の自宅不動産を私の名義して欲しいとの相談でした。
相続人は、長女(Aさん)、長男、次女の3人
相続財産は、自宅不動産(2400万円相当)、預金300万円

Aさん(長女)は次女とは日頃から交流があり、面倒を見てきたAさんの意向を理解し、自宅不動産の名義をAさんにすることに賛成していたのですが、一方で長男と折り合いが悪く、長男は法定相続分は欲しいと主張してきました。

法定相続分は、長女(Aさん)3分の1、長男3分の1、次女3分の1

当相談室の提案は、代償分割を提案しました。
相続財産は合計で2700万(不動産2400万+預金300万)、法定相続にすると、長女(Aさん)900万円、長男900万円、次女900万円になります。
預金だけでは足りず、自宅不動産の一部を長男の名義しなければならなくなります。これでは自宅不動産が長男と長女(Aさん)の共有名義になり、権利関係が複雑、トラブル発生も考えられますので、 長女(Aさん)には預金300万円に加えて、600万円を出してもらい、合計900万円を長男に渡すことで、無事自宅不動産を長女(Aさん)にすることができました。

これはよくあるご相談で、長男の側からすると、金銭に代えられない自宅不動産の一部を貰うより、金銭で法定相続分を貰うことを望んでいることが多いようです。

ご参考までに、
相続財産に占める不動産の割合は、なんと約46.7%を占めます。
国税庁のデータによれば、平成25年中(平成25年1月1日~平成25年12月31日)に亡くなり、相続税の課税対象とされた被相続人の相続財産の金額の構成比は、土地41.5%、家屋(建物)5.2%、現金・預貯金が26%、有価証券が16.5%となっています。不動産(土地・家屋)は相続財産の46.7%、全体の約半分を占めていることが分かります。この分けにくい財産である不動産をどういう形で円満相続させていくか、事前に専門家に相談して欲しいケースです。

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ