相続手続きについて
相続手続きについて
1.相続手続きについて何から始めればいいのでしょうか?
相続に関する手続きは財産だけではなく、死亡届から始まり、窓口が各種異なり、中には期限があるものもあります。相続人が協力してスケジュール管理して、時には専門家のサポートを受けながら、円滑な相続手続きを進めることが大切です。 詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
2.注意すべき相続手続きはありますか?
注意すべき相続として、大きく2つの観点で考えられます。
- ①相続人の関係性
- 相続人との関係が悪かったり、疎遠だったりするケース
- ②相続財産
- 不動産、預貯金、株式などの名義変更には期限が決められていませんが、 預貯金や株式は換金しやすいので比較的早い段階で相続手続きが行われ ますが、注意すべきは不動産になります。放置しておくと、時間の経過と共に相続人が増えたり、変わったりすることで当初予定した名義にならないことがありますので、その都度名義変更することをお勧めいたします。
3.相続人は誰になりますか?目安となる法定相続分は?
遺産相続が開始した場合、誰が相続人になり、その相続分がどうなるのかが問題となります。
民法では以下のようなルールがあります。
配偶者は常に相続人となります。
そこに子供がいれば子供と配偶者。配偶者1/2・子供1/2(第1順位)
子供がいない場合には、配偶者と被相続人の親。配偶者2/3・子供1/3(第2順位)
子供も被相続人の親もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹。配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(第3順位)また兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪。

子供が複数いる時は、
その頭数で割ります。

父親、母親共に健在な
時は1/6ずつになります。

兄弟が複数いる時は、
その頭数で割ります。
4.相続人の中に所在不明の相続人がいます。何か手続きが必要ですか?
相続人の中には、何らかの事情で音信不通になっている方がいらっしゃいます。その方を除いて遺産分割協議ができません。あくまで相続人全員の同意があって初めて遺産分割協議が成立し、相続手続きを進めることができます。当相談室では、こうしたお悩みを解決した事例がありますので、詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
5.相続人の中に認知症の相続人がいます。何か手続きが必要ですか?
相続人の中には、高齢の方で認知症によって判断能力が不十分な方がいらっしゃいます。その方の財産管理の観点から本人が遺産分割協議に参加せず、代わりに成年後見制度を利用して成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印します。また認知症以外にも知的障害や精神障害の方も同様になります。
詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
6.相続人の中に未成年者がいます。何か手続きが必要ですか?
相続人の中には20歳以下の未成年者が含まれることがあります。その場合親権者である法定代理人である親が代わりに遺産分割協議に参加することが出来ますが、当該法定代理人である親が相続人である場合、利益相反になりますので代わりの人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
7.養子も相続人になりますか?
養子に出した子供や養子にした子供がいますが、それぞれ普通養子であれば相続人になります。また再婚で連れ子との間で養子縁組しているかしないかで相続人が大きく変わることもあり、養子には意外と知られていないことがあります。
詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
8.相続財産が分かりません、どうすれば分かりますか?
相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあります。知っているものもあれば、知らないものもあります。事前に調べておかないと後で出てきたときにトラブルになることもあります。
詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
9.相続財産が借金しかありません、どうすればいいですか?
借金を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。相続放棄ですが、期限があったり、意外な法的効果も事前に知っておく必要があります。
詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
10.遺産分割方法が不安です。何か方法がありますか?
財産が把握できても、どうやって遺産分割するか分からないこともあります。特に換金しづらい不動産があると迷うところです。遺産分割には、①現物分割②換価分割③代償分割④共有分割の4種類あります。
詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
11.遺産分割協議で注意すべきことはありますか?
相続トラブルになってしまうきっかけとして相続人間で話し合う遺産分割協議の対応によってトラブルになることがあります。トラブルになってしまうと、最悪、裁判所で争うようなこともあります。
詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。
12.相続税がかかるどうか不安ですが、教えて頂けますか?
当相談室では、頂いた資料を基に、まず相続税がかかるどうかお伝えさせて頂きます。
相続税の申告は以前全国で4%程度と言われていましたが、相続税の基礎控除の改正により相続税の申告は全国で8%程度と言われ、特に都内では地価の関係で14%程度と言われています。
相続税の基礎控除 3000万円+(法定相続人の数×600万円)
例えば法定相続人が3人の場合、3000万円+3人×600万円=4800万円
この基礎控除の範囲内であれば相続税は課税されず、税務署に申告する必要もありません。
また相続税には小規模宅地の特例や配偶者控除などの特例により、相続税額を減らすことが出来たり、相続税が払わなくて済むケースもあります。但し特例を使う場合、相続税の申告が必要となります。相続税の詳細については提携の相続税専門の税理士をご紹介しておりますのでご安心ください。
当相談室で解決した事例です。ご参考までにご覧ください。


