誰に相続手続きを依頼すれば?

誰に相続手続きを依頼すれば?費用はどれくらいかかるの?

遺産相続手続きは人が亡くなったときから、その方の遺産相続手続きが開始されます。遺産相続手続きが開始されることで、亡くなった方の財産は凍結され、その財産について残された相続人が話し合って、遺産相続手続きを進めていかなければなりません。しかし悲しみの中、葬儀が終わり、四十九日、納骨もある中で、どうしていいか、何を準備しなければならないのか、自分たちで出来ない場合は専門家に頼みたいけど、どこに頼めばいいものなのか迷うところです。初めて遺産相続手続きを迎える方の皆様に各専門家の特徴や費用についてまとめてみましたのでご覧ください。

最終更新日:

遺産相続手続き代行サポート 相続不動産・空家売却相談サポート

目次
1.必要経費(実費分)はどれくらいかかるの?
2.相続手続きの手順や流れ・期限について
3.誰に相続手続き依頼すれば?
 3-1.弁護士(遺産相続トラブルなら弁護士)
 3-2.税理士(相続税の申告が必要なら税理士)
 3-3.行政書士(不動産・預貯金の相続手続き・相続不動産のご相談)
 3-4.銀行・信託銀行(安心感はありますが、費用は高額)
 3-5.司法書士(不動産の名義変更は司法書士)
 3-6.まとめ
4.費用はどれくらいかかるの?
 4-1.銀行・信託銀行(100万円~)
 4-2.司法書士(27.5万円~)
 4-3.行政書士(当相談室)(20万円~)
 4-4.まとめ
  4-4―1.相続財産4000万円の場合の費用比較表
  4-4―2.相続財産1億2000万円の場合の費用比較表
5. 約40年ぶりの相続法改正について
6.「相続手続き」よくある質問

  

1.必要経費(実費分)はどれくらいかかるの?

遺産相続手続きは、相続に関する最低限の知識を備え、時間と労力をかければ相続人自ら出来る手続きです。
ただし自分で行った場合でも、法務局・役所・金融機関などへ必ずかかる費用(実費)があります。

相続人調査・戸籍収集にかかる費用

・被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までのすべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)が必要 1通750円
・相続人全員の戸籍謄本 1通450円
・戸籍の附票(相続人の所在が分からないときの所在確認) 1通300円
*市区町村によって異なることがあります。
時間や交通費を使って、役所に書類を発行してもらいに行ったり、郵送での取り寄せも出来ますが往復切手代や「定額小為替」の手配など慣れない方には費用以外の部分でもストレスに感じる方も多いと思います。

遺産分割協議書に必要なもの

・相続人全員の印鑑証明書 1通300円
相続人全員から遺産分割協議書に署名押印をもらうのに、全員に集まってもらったり、郵送での手配も負担がかかると思います。万一会ったことがない相続人や疎遠な相続人がいる際はもっと負担がかかると思います。

不動産の名義変更(相続登記)に必要なもの

・住民票 1通300円
*市区町村によって異なることがあります。
・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
*市区町村によって異なることがあります。
・固定資産税評価証明書 1通300円
(不動産の所在が分からないときは、名寄帳1通300円を取得)
*市区町村によって異なることがあります。
・不動産登記簿謄本 1通600円
登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%
固定資産評価額2000万円の場合、2000万円×0.4%=8万円

時間や交通費を使って、法務局に申請前に役所や都税事務所に行って評価証明書を発行してもらいに行ったり、法務局に申請手続きの件で何度も相談に行くことが負担であったりします。

残高証明書・過去3年分取引明細

相続税申告が必要な場合もしくは財産調査が必要な場合、各金融機関に亡くなった日現在の残高証明書を取得する必要があります。金融機関によって手数料が違いますが、数百円~数千円程度の費用が掛かります。また相続税申告が必要な場合、各金融機関に相続発生日から過去3年分(改正で将来3年から延長予定)の通帳の履歴が必要となります。これは亡くなった方から生前贈与があったかどうかを確認するためになります。通帳に記録があれば問題ありませんが、足りない分について請求します。費用は各金融機関に異なりますが、1000円~3万円程度(請求する月数によって変動)になります。

まとめ

事案ごとに異なりますのであくまで目安になりますが、不動産の登録免許税以外の総額は概ね2~3万円前後(相続税申告が必要となった場合は、3~5万円前後)になっております。専門家に依頼した場合の費用が気になる方はこちらをご覧ください。
専門に相続手続きを依頼した場合、費用はどれくらいかかるの?


2.相続手続きの手順や流れ・期限について

相続が開始すると、気持ちの整理が付かないまま否応なしに、相続手続きがスタートします。相続手続きの中には期限があるものもありますので、あとで後悔しないよう事前に主な流れを理解する必要があります。ご参考までにこちらをご覧ください。

相続手続きの流れと期限 ※注意したいポイント解説付き


3.誰に相続手続き依頼すれば?

3-1.弁護士

「遺産相続トラブルなら弁護士」
弁護士は直接遺産相続手続きを行うことはなく、弁護士に依頼するケースとしては、トラブルになりそう・裁判調停に発展しそうな遺産相続手続き(特に相続人間で話し合う遺産分割協議)、紛争性が高い遺産分割協議であれば、初めから弁護士に相談することをお勧めします。ただどの弁護士が相続を専門にしているか分かりづらいこともありますので、当相談室では相続専門の弁護士を紹介しております。紹介料はかかりませんので安心してご相談下さい。

3-2.税理士

「相続税の申告が必要なら税理士」
税理士の中には「遺産相続手続きを扱っています」とうたっている所もあるようですが、税理士はあくまで相続税の申告が業務で、遺産相続手続きはその税理士と提携している行政書士や司法書士が行います。税理士は遺産相続手続きの中で相続税の申告が必要な場合、遺産分割や名義変更が終わった後でかかわってくることになります。したがって相続税の申告がない場合は、税理士に依頼する必要はありません。また税理士は相続税の申告のみで遺産相続手続きを行わず、遺産相続手続きを行う行政書士や司法書士の紹介も行っていない税理士もいらっしゃいます。
繰り返しになりますが相続税の申告がない場合は税理士に依頼する必要はありません。実際当相談室にご相談に来られた方の中には、初めに税理士に依頼したところ相続税の申告のみで完了し、相続手続きを行う行政書士や司法書士の紹介も行わず、別途ご相談者様自身で専門家を探すことになられた方もいらっしゃいましたので注意が必要です。

担当者より
相続手続きの窓口は税理士ではなく、行政書士や司法書士になります。当相談室では、まず相続税がかかるどうか確認の上、相続税の申告が必要な場合、相続税専門の税理士と連携して、相続税申告に必要な書類を取得し、遺産相続手続き後、スムーズに相続税の申告ができるよう進めてまいりますのでご安心ください。

3-3.行政書士(当相談室)

「不動産・預貯金の相続手続き・相続不動産のご相談は
                                    スタートライン相続手続き安心相談室」

行政書士は業務範囲が広く、それぞれ得意不得意があり、全ての行政書士が遺産相続手続きに対応できるものではなく、専門で扱っている行政書士とそうでない行政書士では遺産相続手続きの進め方に圧倒的な差があります。当相談室では、相続手続きをメインに年間100件以上の相談・解決実績をもとに、

相続手続き安全相談室の9つの安心

を行っております。こちらは当相談室にご依頼を頂く事例になります。ご参考までにご覧いただければ幸いです。

上記事例以外にも多数の解決事例がございます。詳しくはこちらをご覧ください。

お客様のインタビュー&相談解決事例

スタートライン相続手続き安心相談室では、お客様の声を大切にしています。

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相続不動産・空家売却相談サポート

当相談室に依頼する理由

このうち一つでも該当するなら、まずは初回無料相談を活用ください。

日本全国からお問い合わせ&ご相談をいただいております。

新型コロナウィルス感染拡大をきっかけに東京都以外にお住まいの方から「財産が群馬県にありますが対応できますか」「相続人が東京以外にも多くいますができますか」等といったお問い合わせ&ご相談を日本全国からいただいております。

これは最近電話だけではなく、PCやスマホを使ったオンライン相談が普及し、これまで近くでなければ相談できないといったことがなくなり、自宅にいながら遠方の専門家に相談できるようになったことが影響しています。 ご相談いただくケース

①コロナ禍で、出来る限り非対面で相続手続きができる専門家に相談したい
②事情があって自宅を離れることができないので、自宅いながら相談したい
③独り身の親が東京在住だが、子供が遠方にいる場合
④子供が東京在住だが、親が遠方にいる場合
⑤近くだと家族の知られたくない話を話したくないので利害関係のない専門家に相談
⑥財産が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるが、相続人の多くが遠方
⑦相続人の多くが東京・神奈川・千葉・埼玉在住だが、財産が遠方

その他様々なケースがあると思います。オンライン相談の普及により、相談者にとって相談する専門家の選択肢が広がったと思います。ご参考までにこちらの事例をご覧ください。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

ご依頼頂きました相続手続きは行政書士の横倉が責任を持って対応させて頂きます。こちらが私のプロフィールです。ご参考までにご覧ください。

行政書士横倉肇 プロフィール

3-4.銀行・信託銀行

「安心感はありますが、費用は高額」
銀行や信託銀行でも遺産相続手続きサービスを提供しています。メリットは、どの専門家に頼むか悩むよりも、ある一定のサービスを提供してくれますが、遺産相続手続きは銀行や信託銀行が行うというより、別途司法書士や税理士を紹介する窓口になります。但しトラブルの恐れがある遺産相続手続きに関しては業務を受けておりませんので注意が必要です。
費用に関しても他に比べて割高になります。

3-5.司法書士

「不動産の名義変更は司法書士」
司法書士は行政書士との違いに分かりづらい方もいらっしゃいますが、大きな違いは、司法書士は登記の専門家にて、不動産の相続登記=不動産の名義変更を行います。しかし遺産相続手続きは不動産だけではなく、預金・株式・投資信託など多岐にわたります。司法書士によって違いますが、不動産登記だけでその他の遺産相続手続きには対応していない司法書士もいらっしゃれば、遺産整理業務として不動産以外の遺産相続手続きにも対応している司法書士もいらっしゃいます。また不動産の名義をだれにするか大変重要なことで、相続人間の指示で言われたとおりにすることも必要ですが、当相談室では専門家の視点でこれから起こりうる相続を見据えた上での名義変更、相続税の減税や不動産売却を想定した名義変更を提案させて頂いております。一度変更した後では再度変更ができませんので、不動産の名義をだれにするかは当相談室では重要なことを位置付けております。さらに司法書士の中には、相続税の申告が必要な場合でも税理士の紹介を行わず、名義変更のみの業務で終わる司法書士もいらっしゃいます。当相談室では、司法書士と連携して名義変更を行い(司法書士の報酬は料金表の報酬に含まれています)、相相続税の申告が必要かどうかのご相談から相続税専門の税理士と連携して、相続税申告に必要な書類を取得し、スムーズに相続税の申告ができるよう進めてまいります。


3-6.まとめ

 ①弁護士 トラブル・裁判調停に発展しそうな遺産相続向き
 ②税理士 税理士は相続税の申告が業務で、遺産相続手続きは提携している行政書士や司法書士が行います。相続税の申告がない場合は税理士に依頼する必要はありません。
 ③行政書士(当相談室) ①安心の初回無料相談
②土日祝日、夜間のご相談に対応(事前相談要)
③相続人が遠隔地でも対応(全国対応)
④明確な定額費用(利用しやすい報酬設定)
⑤各種メディア出演・セミナー講師実績多数
⑥実績多数の解決事例
⑦相続の各専門家とのネットワーク(紹介料:無料)
⑧遺産相続手続き終了後、次の想定される2時相続もフォロー
⑨不動産業界出身の行政書士が相続不動産売却サポート
 ④銀行・信託銀行 銀行や信託銀行が直接遺産相続手続きを行うのではなく、提携している司法書士や税理士を紹介する窓口になります。どの専門家に悩むより、信頼度は高い、但し費用は高い。
 ⑤司法書士 司法書士は登記の専門家で、不動産の相続登記=不動産の名義変更を行います。しかし遺産相続手続きは不動産だけではなく、預金・株式・投資信託など多岐にわたります。不動産登記だけでその他の遺産相続手続きには対応する司法書士もいらっしゃれば、対応していない司法書士もいらっしゃいます。また相続税の申告が必要な場合でも税理士の紹介を行わず、名義変更のみの業務で終わる司法書士もいらっしゃいます。

4.費用はどれくらいかかるの?

4-1.銀行・信託銀行

お電話等の問い合わせでは「費用はいくらぐらいになりますか?」という問い合わせが多くあります。お電話だけでは正確なことはいえませんが、あくまで目安の金額をお伝えしています。
また皆様が悩まれる要因として、相場がないことです。費用について算出方法が違い、案件によっては割高になるケースもあります。ここでは、各専門家の標準的な費用についてご案内します。

ある信託銀行の報酬体系

 相続財産額  報酬額(税込)
 5000万円以下 財産額の2.2%
 5000万円超~1億円以下 財産額の1.65%
 1億円超~2億円以下 財産額の1.1%
 2億円超~3億円以下 財産額の0.88%
 3億円超~5億円以下 財産額の0.66%
 5億円超~10億円以下 財産額の0.55%
 10億円超~ 財産額の0.33%

*最低報酬額を100万円にしているため、仮に相続財産が3000万円の場合でも、 3000万円×2%=60万円ではなく、報酬は100万円になります。

4-2.司法書士

司法書士によって違いますが、遺産整理業務として遺産相続手続きを行っています。遺産整理業務の報酬は以下の通りです。

遺産整理業務の料金表

 相続財産額  報酬額(税込)
 500万円以下 27.5万円
 500万円超~5000万円以下 財産額の1.32%+20.9万円
 5000万円超~1億円以下 財産額の1.1%+31.9万円
 1億円超~3億円以下 財産額の0.77%+64.9万円
 3億円超~ 財産額の0.44%+163.9万円

4-3.行政書士(当相談室)

行政書士によって、費用の設定は異なりますが、当相談室の費用の特徴は、

当相談室の費用の安心ポイント

  • 依頼前に必ず見積もりを行います。

  • 分かりやすく、財産額に応じた価格設定

    他事務所で見られるような「〇〇万円~」ではなく、「〇〇万円」の定額制
    *財産額が分からない場合は、初めに最低額で受任し、後日財産額が分かった時点で財産額に応じて報酬を決定します。

  • 不動産の名義変更(相続登記)の報酬が含まれております。

    *法務局の管轄が1カ所まで。複数ある場合は加算

当相談室の料金表

 相続財産額  報酬額
 500万円以下 20万円(税込22万円)
 500万円超~3000万円以下 25万円(税込27.5万円)
 3000万円超~5000万円以下 30万円(税込33万円)
 5000万円超~8000万円以下 35万円(税込38.5万円)
 8000万円超~1億円以下 45万円(税込49.5万円)
 1億円超~1億5000万円以下 55万円(税込60.5万円)
 1億5000万円~2億円以下 65万円(税込71.5万円)
 2億円超~ 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。

*不動産の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬は上記報酬額に含まれています。
*相続人が5人以内、それ以上の場合は別途相談
*不動産が1箇所、銀行や証券会社は5社以内、それ以上の場合は別途相談
*相続税の申告がある場合、上記報酬額に10万円加算されます。
*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。
*上記報酬以外に、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費 手数料や郵送費、交通費などの実費については別途負担をお願いします。

遺産相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。

当相談室でご依頼頂く遺産相続手続き費用の価格帯は、30万円~45万円の間が多いです。

4-4.まとめ

銀行や信託銀行は最低でも100万円以上と高額に対し、司法書士の遺産整理業務と当相談室の費用を比べると

司法書士の遺産整理業務の料金表

 相続財産額  報酬額(税込)
 500万円以下 27.5万円
 500万円超~5000万円以下 財産額の1.32%+20.9万円
 5000万円超~1億円以下 財産額の1.1%+31.9万円
 1億円超~3億円以下 財産額の0.77%+64.9万円
 3億円超~ 財産額の0.44%+163.9万円

行政書士(当相談室)の料金表

相続財産額  報酬額
 500万円以下 20万円(税込22万円)
 500万円超~3000万円以下 25万円(税込27.5万円)
 3000万円超~5000万円以下 30万円(税込33万円)
 5000万円超~8000万円以下 35万円(税込38.5万円)
 8000万円超~1億円以下 45万円(税込49.5万円)
 1億円超~1億5000万円以下 55万円(税込60.5万円)
 1億5000万円超~2億円以下 65万円(税込71.5万円)
 2億円超~ 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。

例えば
①相続財産額が4000万円の場合
司法書士  4000万円×1.2%+19万円=67万円(税込価格73.7万円)
当相談室  30万円(税込価格33万円)
②相続財産額1億2000万円の場合
司法書士  1億2000万円×0.77%+59万円=151.4万円(税込価格166.54万円)
当相談室  55万円(税込価格60.5万円)
*相続税の申告が必要な場合、10万円加算になります。

相続手続き費用比較(相続財産が4000万円の場合)
相続手続き費用比較(相続財産が1億2000万円の場合)

遺産相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。

また書類が見当たらない、見方が分からない方もいらっしゃいますので「取り急ぎ費用について概算を知りたい方は、下記連絡先にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。

お客様のインタビュー&相談解決事例

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5.約40年ぶりの相続法改正について

平成30年7月に相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。例えば残された敗軍者の保護を目的とする配偶者居住権の新設、遺言書を利用しやくするための自筆証書遺言の方式緩和や保管制度など知っていると知らないではその後の相続に大きな影響を与えることも。既に施行されているものもありますので、主な改正点について相続専門行政書士が解説します。

約40年ぶりの相続法改正を相続専門行政書士が解説

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