Fさんは同居していたお母様が亡くなり、相続に関して何をどうしていいかわからないということでご相談に来られました。
相続財産
〇預貯金 金融機関4社
〇自宅不動産
〇株式等 証券会社1社
相続人が1人ということで、遺産分割で揉めることはないのですが、相続税基礎控除が3600万円でしたので、初回面談時に、頂いた資料をもとに簡易で相続税がかかるどうか調べたところ、亡くなったお母様の相続財産は基礎控除を超えていたので相続税の申告が必要であることを確認。亡くなったお母様の出生~死亡までの戸籍収集後、金融機関にて預金の解約と残高証明書・過去の取引履歴を請求、証券会社でも残高証明書と相続手続き(相談者Fさんに同じ証券会社に口座開設)してFさんの証券会社の口座に株式等を移管し、最後に司法書士と連携して不動産の名義変更を行いました。その間、税理士を交えて打ち合わせを行い、相続税の試算、相続税申告と納付を行い、無事相続開始から10か月以内に全て完了することができました。
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