相続(空家)不動産の売却について
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相続(空家)不動産の売却について
1.どこまでサポートして頂けますか。
不動産業として相続不動産に関するご相談から、相続専門行政書士として相続不動産(空家)の遺産分割などの相続のご相談まで。また相続(空家)不動産の査定、相続不動産(空家)の調査、販売方法提案、販売活動、不動産売買契約、不動産引渡し、売却代金を各相続人に配分する際は配分までサポートさせて頂きます。
2.査定だけでも大丈夫ですか。
大丈夫です。当相談室の査定の方針は、売却の依頼を取るために現実と乖離した高い査定は致しません。あくまで不動産の性質を考慮し、期間的な問題、不動産流通の流れ等を勘案した現実的な査定金額を査定いたします。多くの不動産会社がこうした現実的な査定をしますが、中には売却の依頼をとるために相場を無視した金額を出すところもありますのでご注意ください。
3.対応エリアはありますか。
東京、神奈川、千葉(一部)、埼玉の1都3県が中心です。過去の実績として大阪府、愛知県、広島県といったところで成約実績があり、その他の地域については提携不動産会社との兼ね合いにより要相談となります。
4.遠方に住んでいる相続人がいても売却を進めていただけますか。
可能です。相続手続き同様、相続人が遠方にいても、複数いても円滑に売却を進めさせていただきます。
5.他の不動産会社との違いはありますか。
当相談室(スタートライン行政書士事務所)は不動産業の免許を持つ不動産業者です。代表の横倉は銀行系不動産会社に従事し、一般的な売買のみならず、相続や離婚といった特殊な案件を中心に売買仲介をしてきました。さらに行政書士として数多くの相続業務を積み重ね、相続がわかる不動産業者として、
スタートライン相続手続き安心相談室が
相続不動産(空家)売却で選ばれる4つの安心
1.各専門家と連携
2.相続法務に精通し、相続人間の遺産分割に対応
これまで不動産業に携わり約20年、行政書士として約10年、多くの相談に対応してまいりました。この経験を活かし、最近では空き家特例を活用して税金を軽減したり、相続人にリスクのない入札形式の相続不動産の売却に力を入れており、相続人に負担なく高い条件での取引に評価を頂いております。
3.年間100件以上の相談解決実績
おひとりさまの相続、孤独死、事故物件、賃貸中のマンション・戸建、アパートなど多種多様な相続手続き&相続不動産の売却をワンストップで対応してきました。詳しくは解決事例をご覧ください。
4.初回相談無料・土日、平日夜間相談可
相談者に合わせて、対応させて頂きます。仕事帰りに相談来られる方も多くいらっしゃいます。土日の場合は事前にご連絡ください。最近ではオンライン相談も対応しています。お気軽にお問い合わせください。
5.メディア出演多数の行政書士・宅建士が対応
当サイトをご覧頂き、有難うございます。行政書士・宅建士の横倉肇です。相続問題は財産だけではなく、人が亡くなったという心の問題もあります。私は相談者に「今日は相談してよかった」と言っていただけるよう相談者の気持ちに寄り添い、円滑な相続手続き&相続不動産の売却サポートを心がけております。
TBS「私の何がイケないの?」にて、女優の浅香光代さんの遺言書のご相談
TBSラジオ「たまむすび」にて、遺産分割協議についてお話させていただきました。
相続不動産・売却相談サポートの相談解決事例はこちらをご参照ください。
6.周囲に知られないで売却することは出来ますか。
可能です。インターネットの広告掲載やチラシ等を使用せず、当事務所顧客・親密不動産業者や地元不動産業者への紹介を通じて独自のネットワークにて販売活動を行います。ご相談者様の事情をお聞かせください。
7.費用はいくらかかりますか。
当事務所にお支払い頂くのは、不動産仲介手数料になります。
不動産仲介手数料は、売買価格×3%+6万円(税別)
*売買価格400万円超の場合
その他基本的なものとして、相続登記が終わっていない場合、相続登記費用(登録免許税含む)・収入印紙(売買契約書貼付する印紙で売買金額により異なります)・譲渡所得税等(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。税金に関しては当事務所提携の税理士をご紹介しております。
*不動産の個々の事情により、その他費用が発生する場合、事前にご案内させて頂きます。
8.売却できるまで、どのくらいかかりますか。
売却のご相談・販売活動・契約・引渡しまで、概ね3~6ヶ月程度を目安になります。ご相談者様の事情によって早期のご売却を希望される方はご相談下さい。ご提案させて頂きます。
9.固定資産税の支払いはどうなりますか。
固定資産税は1月1日現在の登記上の所有者に課税されます。相続の場合、遺産分割協議で相続不動産を誰が相続するか決まるまで相続人全員の共有状態になります。また都税事務所や自治体に固定資産税の通知書の送付先を変更しないと亡くなった方の住所地に送付されますので変更が必要です。
売買の際は所有権移転日を境に、所有権移転日~12月31日分を買主が負担して売主に精算金を支払い、売主が納税することになります。
10.不動産に関する各専門家の紹介していただけますか。
御紹介させて頂きます。税金については税理士、土地の測量や境界については土地家屋調査士、遺品の撤去については遺品整理業者(換金できるものについては買取業者)、登記については司法書士など各種専門家を御紹介させて頂きます。紹介料はかかりません。
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス
*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
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