ステップ4 遺産名義変更をする

遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きが待っています。いくら協議がまとまっても、名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。
この名義変更手続きは、不動産・預貯金・株式など遺産の種類は多岐にわたります。これらの手続きをスムーズに進めるためにも、専門家のサポートが必要となります。

遺産名義変更前にそろえておくべき必須の「相続手続5点セット」

  • (1) 当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書
  • (2) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
  • (3) 相続人全員の現在戸籍謄本
  • (4) 相続人全員の住民票
  • (5) その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

これらを準備しておくと、手続きがかなりラクになります。
これは原則としての添付書類で、事情により添付書類が加わることがありますので注意してください。

代表的なものとして

遺産の名義変更は、想像以上に面倒なものです。書類の書き間違いや添付書類の不備などで、何度も役所を往復させられることにもなり、大変な労力と時間を使うことになってしまいます。そこで、当相談室では、遺産分割手続き代行サポートの中で遺産名義変更手続を行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

「相続手続き」代行サポート

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