1.遺留分とは 2.遺留分権利者とその割合 3.遺留分権利者でない方 4.遺留分減殺請求 4-1.手順 5.遺留分制度改正
遺留分とは
亡くなった方が遺言書で自由に財産の行方を決めることができても、例えば全部を1人の相続人に相続させるとか愛人にすべての財産を遺贈するなど、他の相続人にとってあまりにも不公平な場合があります。その不公平を緩和するため一部の相続人に最低限の財産を相続する権利が保障されている制度が、「遺留分」です。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。
2.遺留分権利者とその割合
遺留分は法定相続分と同じように順位があります。配偶者は常に相続人となるため請求可能ですが、それ以外は第1順位子供、第2順位は親となります。遺留分として請求できる財産の割合は、法定相続分とは違いその割合が若干違います。 結論としては次のとおりです。
子と配偶者が相続人・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
配偶者のみが相続人・・・・・・・配偶者が2分の1。
子のみが相続人・・・・・・・・・子が2分の1。
直系尊属のみが相続人・・・・・・直系尊属が3分の1。
兄弟姉妹のみが相続人・・・・・・兄弟姉妹には遺留分なし。
具体的に、遺留分を誰がどのような割合で主張できるのかは次のとおりです。
- 1・被相続人に配偶者及び子がいる場合
配偶者Bと長男C、長女Dとがそれぞれ 1/2ずつ法定相続分を有するので、これに各々1/2をかけて、具体的な遺留分割合を算定します。
従って、配偶者Bは法定相続分1/2、に 1/2をかけて1/4、長男C及び長女Dには、法定相続分1/4に1/2をかけて、 1/8となります。- 2・被相続人の直系尊属のみが法定相続人の場合
故人に子も、配偶者もいない場合。 直系尊属のみが法定相続人になり得ます。
この場合、父Bと母Cとが各々、法定相続分1/2となり、これに1/3をかけると、父B、母Cともに、1/6の遺留分を取得するわけです。- 3・被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
故人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、彼らに遺留分は認められないめ、兄弟姉妹の遺留分はゼロ。
配偶者は、2分の1になります。
3.遺留分権利者でない方
①兄弟姉妹
配偶者、子供、親と比べると関係性が薄く、財産が兄弟姉妹以外の方に渡すような遺言書があったとしても、他の相続人に比べると自宅を失うような経済的基盤を失うような窮地に立ちにくいからと思われます。
②相続放棄
相続放棄した人には、遺留分が認められません。相続放棄は相続開始後の手続きであることと相続放棄の効果は初めから相続人でなかったことになり、相続権を失うことになります。
因みに子供が相続放棄した場合、孫が代襲相続することはありませんので遺留分を請求することは認められていません。
③相続欠格
相続欠格者も遺留分を請求することは認められていません。
欠格事由とは 1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者 2.被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者 3.詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者 4.詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者 5.被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
上記に該当すると、当然に相続欠格者となり、遺留分を請求することは出来ません。 ただし相続放棄とは違い、代襲相続は可能ですので、子供が相続欠格に該当した場合、孫が代襲相続できますので、相続も出来ますし、遺留分を侵害していれば遺留分を請求することは認められています。
④相続廃除
相続人として廃除された方のことで、遺留分を請求することは認められていません。 1.被相続人に対する虐待―被相続人に対し、暴力を加える虐待があった場合 2.被相続人に対する重大な侮辱―被相続人の名誉毀損、日常的に暴言を吐く、被相続人の秘密を公にしたなどその他の著しい非行―借金を繰り返し、被相続人に返済させた。重大な犯罪を犯し、有罪判決を受けている。被相続人の財産を浪費する行為
上記に該当したからといって直ちに廃除されるわけではなく、家庭裁判所の手続きを経て相続人廃除を行う必要があります。
相続放棄とは違い、代襲相続は可能ですので、子供が相続人廃除になったとしても、孫が代襲相続できますので、相続も出来ますし、遺留分を侵害していれば遺留分を請求することは認められています。
⑤遺留分放棄をした人
遺留分放棄は被相続人の生前に家庭裁判所にて行い、許可が必要となります。被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分放棄の申立書を提出します。申立人は遺留分を持った相続人本人のみです。
4.遺留分減殺請求
遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間経過したときも同様に権利行使できなくなります。相続開始から10年とは相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知らなくても10年経過すると権利行使できなくなります。
4-1.手順
遺留分減殺請求するときの相手方は、遺留分侵害者に対して請求します。期限を考慮しながらになりますが、まずは口頭や電話から、その時点で了承を得られれば書面にて送付します。出来れば内容証明郵便が望ましいでしょう。話し合いをしても、相手方との合意が得られない時は、家庭裁判所にて遺留分減殺調停をすることになります。こちらの調停は遺留分侵害者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。遺留分減殺朝廷でも合意が得られない場合、調停は不成立となり、遺留分減殺訴訟となります。
5.遺留分制度改正
2019年7月より、遺留分の請求対象となる財産に対し、「遺留分侵害額請求権」という金銭を請求することになります。以前は遺留分の請求対象となる財産が不動産や株式であった場合、不動産や株式が共有状態となることもありました。共有になることで、不動産の権利関係が複雑になったり、株式についても事業承継に関して会社経営の障害にもなりかねないこともありました。今回の民法改正でこうした問題を解消するために、遺留分の請求対象を金銭債権にすることで、遺言書を作成した被相続人の想いを尊重したい狙いがあります。
またこの金銭債権に対する支払いですが、直ちに準備できない方の利益を図るため、裁判所に請求することで支払いについて相当の期限を許与することが可能となりました。
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