おひとり様の遺産相続とは、結婚している相手もお子さんもない方が亡くなり相続が発生したケースで、遺産相続手続き代行サポート業務の中で、最もご依頼が多いケースになります。
ケース1 数が多くなってしまった相続人
東京都在住の相談者60代のAさん、日頃から近所で何かと面倒を見てくれた一番上の姉のZが亡くなり、長女Zはお子さんもなく、配偶者もいない為、相続人は兄弟姉妹に。ここまで大変な手続きになるとは・・・。
上記家系図から、相続人は
Aさん
次女の子(姪B・甥C・甥D)
三男
次男
長男の子(姪E)*長女Zよりも前に亡くなった甥の子である子Gは相続人ではありません
それぞれの法定相続分は
Aさん 5分の1
次女の子(姪B・甥C・甥D)各15分の1
三男 5分の1
次男 5分の1
長男の子(姪E) 5分の1
長女Zの相続手続きするにあたり、まず戸籍調査によって相続人を確定させるために、長女Z、既に亡くなっている長女Zの父・母、長男、次女の出生~死亡までの戸籍を集めなければなりません。相続人を確定させた上で、次女の子(姪B・甥C・甥D)・三男・次男・ 長男の子(姪E)の全員との遺産分割に関する同意を取らなければなりません。Aさんからすると、暫く会っていない相続人がいたり、どこに住んでいるか分からない相続人もいる中で、何とか連絡が取れて全てAさんに相続することに合意が取れたものの、かかった期間は約1年。約1年ですと相続税の申告(相続開始から10ヶ月以内)があれば、間に合いませんでした。
対応策
⑤生前にZさんの遺言書作成
兄弟姉妹や甥姪に遺留分がないため、遺言書が有効であれば遺言の内容通りに実行されます。
遺留分の詳細はこちらをご参照ください。
⑥もしZさんが生前、養子縁組したい方がいれば養子縁組することでZさんが亡くなっても相続人は
兄弟には行かず、養子縁組した方となります。
⑦Zさんが生前にAさんへの生前贈与もしくは死因贈与契約の作成
⑧生前から兄弟姉妹・甥姪とコミュニケーションをとり、遺産分割について事前に話していること
ケース2 異母兄弟も相続人?
東京都在住の相談者60代のAさん、日頃から近所で何かと面倒を見てくれた一番上の兄のZが亡くなり、長男Zはお子さんもなく、配偶者もいない、いわゆるおひとり様相続人は兄弟姉妹に。ここまで大変な手続きになるとは・・・。
上記家系図から、相続人は
Aさん
次男
だけではなく、父が再婚して再婚相手の間に生まれたBさんも相続人になります。
それぞれの法定相続分は
Aさん 5分の2
次男5分の2
Bさん 5分の1
こうした異母兄弟の相続の場合の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
長男Zの相続手続きするにあたり、まず戸籍調査によって相続人を確定させるために、長男Z、既に亡くなっている長男Zの父・母の出生~死亡までの戸籍を集めなければなりません。相続人を確定させた上で、次男・Bさんの全員との遺産分割に関する同意を取らなければなりません。Aさんからすると、疎遠なBさんとのやり取りは気分が重く、相続分分を主張されるか心配でしたが、連絡をとり、全てAさんに相続することに合意が取れ、無事相続することが出来ました。
対応策
①生前にZさんの遺言書作成。
兄弟姉妹や甥姪に遺留分がないため、遺言書が有効であれば遺言の内容通りに実行されます。
遺留分の詳細はこちらをご参照ください。
②もしZさんが生前、養子縁組したい方がいれば養子縁組することでZさんが亡くなっても相続人は
兄弟には行かず、養子縁組した方となります。
③Zさんが生前にAさんへの生前贈与もしくは死因贈与契約の作成
④生前から兄弟姉妹とコミュニケーションをとり、遺産分割について事前に話していること
その他当相談室では、相続人が多くなり、遺産分割が難しくなりがちなおひとりさまの相続(兄弟相続)を無事解決しております。こちらは解決事例になります。ご覧頂ければ幸いです。
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