相談事例⑧「母が亡くなり、3ヶ月後に父が亡くなった場合の相続手続き」東京都目黒区Wさん

相談者Wさんは入院していた母が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく、母が亡くなった日から3カ月後に実家に一人で住んでいた父が亡くなり、一人で手続きを進めることがむずしく、遠方に住む兄や妹に頼むことができないということで、ご依頼頂きました。

まず相続人を確定させる為に、亡くなったお母様の出生~死亡の戸籍を収集、並行してお父様の出生~死亡の戸籍を収集し、相続人が長男・長女相談者Wさん・次女の3人であることを確認。遺産相続は預貯金や株(*換金)について相続人3人で全て3分の1ずつ分け、実家不動産については相談者Wさんの名義にして、売却して諸費用を差し引いて3分の1ずつ分ける遺産分割協議書作成して、相続人全員から署名押印を貰い、名義変更、株の換金、預貯金・株の換金額を相続人全員へ送金、不動産の売却までサポートさせて頂きました。 
                                1人の相続人が亡くなった後で、相続人の方が亡くなり、新たに相続が発生することを数字相続と言います。今回相続人が3人で済みましたが、相続人によって数が増えたり、相続人に縁遠い方がいたり、未成年者がいて別途手続きが必要となったりしますので早めの手続きが必要となりますのでご注意ください。

相続財産
お母様
〇預貯金 金融機関2社
〇不動産一部(お父様共有)1ヶ所
お父様
〇預貯金 金融機関3社
〇不動産一部(お母様共有)1ヶ所
〇株式

この事例でご利用いただいたサービス費用はこちらをご覧ください。

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最終更新:2022年2月15日

執筆・運営者:
行政書士法人スタートライン 代表 横倉 肇(よこくら はじめ)
日本行政書士会連合会 第13090924号
宅地建物取引士 登録番号(神奈川)第078270号

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