さまざまな思いが込められている遺言ですが、例えば、高齢の配偶者に相続させる場合など、遺言で財産をあげようと考えていた相手が自分より先に死亡することも残念ながら考えられます。
その遺言が遺贈を定めたものであれば、遺言の効力は失われてしまいますから、せっかく遺言をした意味が失われ、その相続人または受贈者はいなかったことになるので、他の相続人で分割されることになってしまいます。
そうならない為にも、もしその者が亡くなったことを考慮して、次に財産を相続または遺贈する人を決めておくことを「予備的遺言」といいます。
たとえば「遺言者の全財産を妻に相続させる。遺言者と同時もしくは遺言者より先に妻が死亡した場合には、遺言者の長男に相続させる。」というように、できるかぎり先のことを考慮することで、遺言書をより一層の安心・確実に履行することができます。
初回相談無料!!
相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。
東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応
![]()
受付時間:10:00~19:00(月〜金)
10:00~17:00(土)
- 誰に頼むか迷ったら
- トラブルを回避する提案力
- 説明や報告しっかりで安心





登録から、




