相談事例⑤「貸金庫相続の解約・取り出し+相続手続き」東京都板橋区Mさん

相談者Mさんは、離れて暮らすお母様の相続で、貸金庫の解約・内容物の取り出しと相続手続きのご依頼を頂きました。相続人は、長女で相談者Mさん、妹のNさんとOさんの3人。

相談者Mさんはお母様が亡くなられ、相続のことで困っていました。お母様と離れて暮らしていた関係でお母様の財産がどういうものがあるか分からず、しかも財産関係が分かるものが貸金庫にあり、貸金庫から取り出す必要がありました。さらに困ったことは相続人の一人である三女のOさんとは疎遠で、どこにいるかも分かりませんでした。
まず当相談室で、相続人の調査を行い、疎遠だった三女0さんの所在を確認し、お母様が亡くなられたことと相続への協力を打診し、相続への協力を確認。 遺言書で遺言執行者の指定がない限り、貸金庫の解約・内容物を取り出すには相続人全員の署名押印、印鑑証明書、戸籍一式が必要となり、 相続人全員の協力のもと、相談者Mさん立会いしてもらい、貸金庫の解約・内容物の取り出しを行い、お母様の財産関係を確認。その後遺産分割協議書を作成して、預貯金と自宅不動産の名義変更を行いました。

相続財産
〇自宅不動産
〇預貯金 金融機関3社

生前大切なものを保管してくれる貸金庫は、相続開始後、金融機関の口座同様凍結されますので、相続人の一人が自由に解約や内容物の取り出しはできませんので、亡くなった方が貸金庫を契約している場合は注意が必要です。

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