1.代襲相続とは
被相続人が亡くなった際、既に相続人となるべき相続人が亡くなっている場合に、その子供が相続人になることをいい、第1順位である子供が亡くなっていれば孫、第3順位である兄弟姉妹が亡くなっていれば甥と姪が該当します。
上記家系図より、今回父が亡くなった場合、相続人が母と子になりますが、すでに子が亡くなっている為、相続人は母と孫のAとBになります。
仮に孫が亡くなっている場合はひ孫と相続することになります。ひ孫が亡くなっている場合も・・・とどこまでも下の代が相続することが可能です。再代襲有り。
上記家系図より、今回夫が亡くなった場合、妻との間に子は無く、既に父母が亡くなっている為、相続人妻と夫の兄弟の姉と兄になりますが、兄も既に亡くなっている為、相続人は妻と夫の姉と兄の子である甥・と姪の4名となります。
兄弟姉妹の代襲相続は甥と姪まで、つまり甥と姪の子は相続人になりませんのでご注意ください。再代襲無し。
このように兄弟姉妹の代襲相続の場合、妻が夫の甥や姪と遺産分割協議を行うことは関係が疎遠であることがあるため、相続トラブルになることもあります。こうした次代にならないためにも、生前に遺言書を夫と妻それぞれで作成しておいたほうが後々のトラブルに巻き込まれないために必要だと思われます。
2.代襲相続の要件
代襲相続が開始される原因は、 ①死亡 ②相続人廃除 ③相続欠格 になります。相続放棄は代襲相続の開始原因ではありませんのでご注意ください。