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平成30年7月に相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。例えば残された配偶者の保護を目的とする配偶者居住権の新設、遺言書を利用しやくするための自筆証書遺言の方式緩和や保管制度など知っていると知らないではその後の相続に大きな影響を与えることも。既に施行されているものもありますので、主な改正点について相続専門行政書士が解説します。

目次  施行の早い順に掲載しております。

  1. 自筆証書遺言の方式緩和

  2. 預貯金の払戻し制度の創設

  3. 婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

  4. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)

  5. 遺留分制度の見直し

  6. 配偶者居住権の創設

  7. 自筆証書遺言の保管制度の創設

1.自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

遺言書の中でも自筆証書遺言は全文を自書することは遺言書を書く人にとって大きな負担となっていました。そこで昭和55年以来、約40年ぶりの相続法改正により、財産目録についてパソコンで目録を作成したり、銀行の通帳の写しや登記事項証明書を添付することが可能となりました。
但し、財産目録以外はこれまでと同様、全文を自筆で書かなければなりませんし、財産目録には署名押印が必要です。

遺言書1

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遺言書2

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2.預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)

従来相続財産に預貯金がある場合、相続人全員の同意による遺産分割が終わるまで預貯金の払戻しすることが出来ませんでした。今回の改正で、預貯金の一定割合(金額による上限あり)について、相続人の一人からでも家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いが可能となり、また仮払いの必要性があると認められ、他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。
この改正により、相続開始後の葬儀費用や病院の支払いなどの相続人の資金需要に対応できるになりました。

*家庭裁判所の判断を経なくても払戻しができる場合
相続人は2人、相続開始時の預貯金額が600万円で相続人の1人が払戻ししようとすると、
600万円×1/3×1/2(払戻しする相続人の法定相続の割合)=100万円払戻し可能
1つの金融機関から払戻しを受けられるのは150万円が上限とされています。



3.婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(令和元年7月1日施行)

従来婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与を行ったとしても遺産の先渡しを受けたものと取り扱われ、配偶者が最終的に取得する財産額は、生前贈与がなかった場合と同じになっていました。今回の改正で、婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与を行った場合、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、配偶者は生前贈与を受けることでより多くの財産を取得することができるようになりました。

*相続人は妻と長男の2人
相続財産 預貯金6000万、配偶者に対する生前贈与 居住用不動産2000万の場合
従来は、妻の取得額6000万×1/2―2000万=1000万となり、生前贈与と合わせて3000万円でしたが、今回の改正で6000万×1/2=3000万となり、生前贈与と合わせて5000万円となります。


4.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)(令和元年7月1日施行)

従来相続人以外のものが、被相続人の介護に尽くしても、寄与分を請求することができませんでした。今回の改正で、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになりました。

*被相続人は父、相続人は長女と次女の2人、長男は既に亡くなっていて父が亡くなるまでの間、長男の妻が献身的に介護してきた場合
従来は、長男の妻は相続人でないため、被相続人の介護に尽くしても相続財産の分配に関与できませんでした。今回の改正で、被相続人の介護に尽くしてきた長男の妻は、相続人である長女と次女に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。
但し注意しければならないのは、権利行使期限があり、相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月以内、又は被相続人がなくなってから1年以内のいずれか早い日です。


5.遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)

相続財産が不動産や株式の場合、遺留分減殺請求権を行使すると、不動産や株式は相続人同士が共有状態となり、共有後の不動産や株式の権利行使において大きな影響を与えるものでした。今回の見直しによって、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する、金銭を直ちに準備できない場合に受遺者等の請求により、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限を許与することが出来るになりました。

遺留分についてはこちらをご参照ください

*被相続人は父、相続人は長男と長女の2人、亡くなった父が生前長男に全ての財産(自宅不動産のみで預貯金が少ししかないものとする)を相続させる旨の遺言書を残した場合、長女は遺留分を侵害している長男に対して遺留分の請求をすることができますが、その際長男に対して遺留分4分の1を請求しますが、その場合長男は4分の1相当の不動産の持分ではなく、4分の1相当の金銭を渡すことになりました。

また今回の改正で、相続人が被相続人から生前に受けた贈与などの特別受益について、10年以上前のものでも遺留分額の算定に含め計算されていましたが、相続開始前10年間にしたものに限ると変更されました。


6.配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は被相続人所有の建物を対象として、遺産分割や被相続人の遺言によって、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。配偶者居住権の創設。

*相続人は夫、相続人は妻と長男の2人。相続財産は1000万円の自宅不動産と預貯金2000万円の計3000万円。残された妻が自宅不動産を相続して住む場合、2分の1ずつ法定相続分どおり相続すると、妻は自宅不動産1000万円と預貯金500万円、長男は1500万円を相続することになります。今回の改正で、自宅不動産を配偶者居住権500万円と負担付き所有権500万円と分けることで、妻は配偶者居住権500万円と預貯金1000万円、長男は負担付き所有権500万円と貯金1000万円を相続することができるようになります。妻は住む場所以外に、生活費を従来より多く相続することができます。

相続財産 自宅不動産1000万円・預貯金2000万円
現在の制度 妻の相続分:自宅不動産1000万円と預貯金500万円
長男の相続分:預貯金1500万円
改正後   妻の相続分:自宅不動産の居住権500万円と預貯金1000万円
長男の相続分:自宅不動産の負担月所有権500万円と預貯金1000万円


7.自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

現状自筆証書遺言は自分で保管しなければなりません。問題点として紛失・偽造・相続人による隠匿・改ざん・破棄といった恐れがあります。こうした問題点を改善するため、令和2年7月10日から法務局で保管できるようになります。この保管制度を利用した自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きが不要となります。但しこの保管制度を利用するには、代理人ではなく、本人確認が必要なので自筆証書遺言を作成した本人が申請しなければなりません。
この制度は相続開始後、相続人が自筆証書遺言の調査の軽減にも繋がり、方式緩和と合わせて遺言書作成の増加が期待される制度です。

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