法定相続証明情報とは

法務局必要な書類を提出して、法務局の登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。 相続手続きでまず必要となるのは相続人の確定調査になります。相続人の確定調査をするために必要となるのが、被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までのなど全ての戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)が必要となりますが、相続の内容によっては膨大な量になることも多く、それを金融機関、証券会社、法務局など持参して確認してもらうのも時間がかかり、効率的にも良くないことがあります。こうした中で平成29年5月29日から法定相続証明情報制度がスタートし、法務局にこれら全ての戸籍を提出することで、法定相続情報一覧図の写しを交付されることで、金融機関、証券会社、法務局などで全ての戸籍を提出する必要がなくなります。

法定相続証明情報を利用するには

提出する前に、被相続人(亡くなった方)の戸籍収集から始まります。
①父親が亡くなって相続人が妻と子供の場合
 父親の出生~死亡までの戸籍
 相続人の妻と子供の現在戸籍
 相続人で亡くなっている方がいれば、その方の出生~死亡までの戸籍が必要
②子供がいない夫婦で夫が亡くなった場合の相続人が妻と夫の兄弟の場合
 おひとりさまが亡くなった場合の相続人が兄弟の場合
 夫の出生~死亡までの戸籍
 夫の両親の出生~死亡までの戸籍
 相続人で亡くなっている方がいれば、その方の出生~死亡までの戸籍が必要

取り寄せた戸籍をもとに、さらに法定相続情報一覧図の作成があります。

作成例

被相続人相続太郎法定相続情報

*被相続人の最後の本籍の記載は任意です。
*相続人の住所の記載は任意です。記載する場合は相続人の住民票が必要です。
*相続放棄した相続人がいる場合、氏名・生年月日・続柄を記載してください。
*推定相続人が廃除された場合、氏名・生年月日・続柄は記載しないで下さい。

他に必要な書類として
〇法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
〇被相続人(亡くなった方)の除票(本籍地の記載のあるもの)
〇相続人の戸籍謄本
〇申し出する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
〇相続人の住所の記載する場合、相続人の住民票
〇被相続人(亡くなった方)の除票が保存期間の関係で取得できない場合は、戸籍の附票
〇委任する場合は、委任状

これら必要書類を以下の法務局のいずれかに提出します。
①被相続人(亡くなった方)の本籍地を管轄する法務局
②被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する法務局
③申出人の住所地を管轄する法務局
④被相続人(亡くなった方)名義の不動産を管轄する法務局

法務局に支払う手数はかかりません。
また提出した戸籍謄本一式は返却してくれます。
その中に提出した法定相続情報一覧図の写しに法務局の印が押されることで、押印済みの法定相続情報一覧図の写しを各機関に提出できることになります。
さらにこの手続きですが、専門家依頼することができ、行政書士も含まれております。
当相談室では、必要に応じて、法定相続証明情報を利用しております。

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