相談事例 子供がいない夫婦(相続人:義父と妻)の相続手続き 東京都品川区Cさん

相談者:Cさんは突然夫を亡くし、何をどうしていいかわからない状態でご相談に来られました。
Cさんと夫の間にはお子さんは無く、相続人はCさんと夫の父親の二人でした。

子供がいない夫婦(相続人:義父と妻)の相続手続きの家系図

相続財産
〇預貯金 金融機関4ヶ所
〇株・投資信託 証券会社2社
〇自宅不動産 1ヶ所
法定相続分
妻H:3分の2、義父:3分の1
*義母と義父がいた場合、各6分の1になります。

相続解決までの流れ

  1. 相続人調査
    亡くなられた夫の出生~死亡までのものを取ります。今回義母が亡くなっていますので義母が亡くなったことが分かる戸籍と義父の現在の戸籍を取得します。
  2. 相続財産調査
    預金・株・投資信託・自宅不動産がどれだけあるのか確認します。
  3. 遺産分割の提案 相談者と打ち合わせ
    既に義父と話し合いがなされ、全ての財産を妻が相続することで合意を得られていました。
  4. 相続人全員が遺産分割に合意できましたら、遺産分割協議書に署名押印
    *相続人全員が同じテーブルに集まることなく、手続きを進めます。
  5. 書類関係が揃いましたら、相続手続き(預金・株式・投資信託)
    預金は金融機関にて解約して妻の指定口座に、株式や投信信託は妻に証券会社に口座を開設してもらい、その口座に夫の金融資産を移すことで完了
  6. 相続登記(提携の司法書士対応)
    *夫の住宅ローンがありましたが、団体信用生命保険で住宅ローンの残りも返済して、抵当権抹消も併せて行いました。

今回は相続税の申告は不要でしたが、相続人2名ですと相続税の基礎控除が4200万円になりますので、相続財産4200万円を超えると相続税の申告が必要となり、相続開始から10か月以内に相続税の申告と納付が必要となります。

また子供がいない夫婦で相続がある場合、相続人は義理の両親であったり、亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥姪などが相続人となり、トラブルになることもあります。将来の相続を考えて遺言書などの相続対策が必要かと思います。

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