養子の相続分

相続実務を取り扱っていると、養子に係わる相続を多く見受けられます。正しく理解をしておかないと、いざ相続の段階で思わぬトラブルになることもありますのでいくつかご案内できればと思います。

1.養子縁組とは
 1-1.普通養子縁組
 1-2.特別養子縁組
2.養子と相続
 ケース1.お子さんがいない夫婦の養子
 ケース2.養子の代襲相続
 ケース3.再婚(連れ子)と養子縁組

養子縁組とは

親子関係にない者が養子縁組手続きをすることによって、法律的な親子関係が出来る制度です。養子には普通養子と特別養子の2週類あります

1-1.普通養子縁組


普通養子とは、実親との親子関係を残したまま、養親と親子関係が生じる制度で、一般的にイメージされている養子縁組は普通養子と思われます。養子は、養親が亡くなった際も実親が亡くなった際も、法定相続人となります。

1-2.特別養子縁組


特別養子縁組は、原則として6歳未満の子供を対象として、特別養子縁組が成立することで実親との親子関係は消滅します。養子は、養親が亡くなった際は法定相続人になりますが、実親が亡くなった際は法定相続人にはなりません。

養子と相続

ケース1.お子さんがいない夫婦の養子

家系図

子Aは養子に出されたことになりますが、相続の場合においてまず普通養子縁組(一般的な養子縁組)の場合、子Aは新たに養父母と親子関係が生じますが、実父母と戸の親子関係が消えるわけでなく、相続においては、子Aは養父母からも、実父母からも相続することが可能です。
なお、養子の法定相続分は実子と同じですので、実父が亡くなった場合も子Aは子Bと同じ法定相続分を取得することになります。

一方で、特別養子縁組という制度があります。この場合、普通養子縁組と違い、実父母との親子関係は特別養子縁組が成立した際に、親子関係は消滅しますので、相続権は養父母のみとなります。

ケース2.養子の代襲相続

養親よりも養子が早く亡くなった場合、養子の子供が代襲相続できるどうかですが、こちらは子供が生まれたタイミングによって異なります。
養子縁組した後に生まれた子供・・・・代襲相続〇
養子縁組する前に生まれた子供・・・・代襲相続×

家系図

2019年養父が亡くなったことで、亡養子の相続分が代襲相続となるのが子B
代襲相続とならないのが子Aとなります。

ケース3.再婚(連れ子)と養子縁組

家系図

子Aは実親である前夫(父)と妻(母)からの相続権は当然にありますが、母の再婚相手の後夫とは養子縁組するかしないかで後夫の相続が変わります。子Aは後夫と養子縁組をしていれば、後夫の相続人となりますが、養子縁組をしていなければ、実態上一緒に生活をしても後夫の相続人にはなりません。

ご相談はこちら

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

ボタントップ