①知らない・しばらく会っていない相続人がいる相続

目次
1.遺産分割協議の原則
2.連絡先を知らない相続人の調査
3.連絡先を知らない相続人への対応
4.相談解決事例
5.知らない・しばらく会っていない相続人への対応は当相談室にお任せください

1.遺産分割協議の原則

亡くなった方名義の預貯金や不動産といった財産は、遺言書がない限り、相続人全員の同意がなければ名義変更ができません。相続人全員の同意とは、通常亡くなった方の財産について「自宅不動産は長男、預貯金は各三分の一にする」といった旨の遺産分割協議書を作成して、相続人全員が遺産分割協議書に署名・実印にて押印、印鑑証明と戸籍謄本を添付する必要があります。残念ながら相続人の過半数の同意でも、法定相続分の過半数の同意でもなく、相続人全員というところに高いハードルがあり、相続人の中に知らない人がいたり、疎遠な人がいたりするとどう対応していいか分からない方も多く、当相談室でもこのようなご相談が増えております。

2.連絡先を知らない相続人の調査

相続手続きを進めるにあたり、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集します。収集手続きの中で相続人を確定させますが、それだけでは相続人がどこに所在しているか分からないため、戸籍の附票を取得します。戸籍の附票を取得することで、連絡先を知らない相続人が住民票上どこにいるか把握することが可能です。当相談室ではこうした調査を相談者に代わって行うことが可能です。
*調査の限界―戸籍の附票で判明するのは、住民票がどこに所在しているかになりますので、実際の居所と住民票の住所が何らかの事情で違う場合、これ以上追跡できる公的書類はありませんのでご注意ください。

3.連絡先を知らない相続人への対応

連絡先を知らない相続人の所在が判明しましたら、先方に相続発生した旨の書面を送り、先方から連絡が来るようにします。直接先方に訪ねる方法もありますが、先方の状況もわかりませんので直接訪ねることは避けられた方がいいでしょう。書面を送った後、先方から連絡があり、相続についてご説明、相続財産、法定相続の話をします。ここの説明・話し方はとても大切なことで、ここの説明が遺産分割を解決に向かうのか、トラブルに発展するか、大げさかもしれませんがとても大切な局面になります。先方が遺産分割に協力してもらえるようなら、今後の流れや必要書類をご案内します。
知らない相続人やしばらく会っていない相続人にとって、亡くなった方やその家族に対する想いもありますので、慎重にかつ、丁寧に対応することが必要です。ちなみにご相談者の多くの方が、直接面識のない相続人やしばらく会っていない相続人と直接対応することを嫌がり、当相談室が窓口になって相続人に対応しています。

4.相談解決事例

ここでは、知らない・しばらく会っていない相続人に対応して解決した事例になります。ご参考までにご覧ください。

ケース1 会ったことがない前妻の子供との相続手続き
会ったことがない前妻の子供との相続手続き

ケース2 相続人が17人、知らない相続人がいた相続手続き
相続人が17人、知らない相続人がいた相続手続き

ケース3 再婚した義父の相続手続き
再婚した義父の相続手続き

ケース4 関係がよくない姉との相続手続き+相続不動産売却
関係がよくない姉との相続手続き+相続不動産売却

5.知らない・しばらく会っていない相続人への対応は当相談室にお任せください 

当相談室では、相続人調査から始まり、知らない・しばらく会っていない相続人への対応も相談者に代わって行います。遺産分割がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印を貰った上で、亡くなった方の財産の名義変更を行います。当相談は、初回相談無料になりますので、お気軽にご相談下さい。

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