相談者Hさんは夫が突然亡くなったことからの相続手続きにご依頼を頂きました。遺言書がなかったため、夫が以前離婚したときの子供が相続人であり、しかも会った事がありません。
まず相続人を確定させる為に、亡くなった夫の出生~死亡の戸籍を収集、そこで改めて離婚している事実が確認でき、しかも前妻との間に子Jがいることを確認、子Jの戸籍を追加で収集し、現在も生きていることを確認、現在の所在も確認して、まずはなくなったことの事実と相続についてのご相談したい旨のご案内を郵送、その後子Jと連絡を取り、子Jから相続放棄する旨の意向を確認の上、妻Hさんに亡くなった夫の財産を相続させることで子Iも同意して相続人全員の遺産分割協議書を作成して署名捺印をしてもらい、預貯金や不動産について無事名義変更することができました。
相続財産
○預貯金 金融機関1社
○不動産 1ヶ所
当相談室が選ばれる4つの安心
①公的書類をもとに、前妻の子供の所在を確認
②前妻の子供とのやり取りを当相談室が代行
*遺産分割に係る交渉は行うことはできません。トラブルになる場合、弁護士をご紹介させて頂きます。
③前妻の子供が相続権を主張した場合の遺産分割案を助言・提案
④名義変更も前妻の子供と直接のやり取りなく代行
今回は相続トラブルもなく、相続手続きを終えることができましたが、子Jが相続権を主張すれば相続財産のうち、法定相続分として4分の1を渡すことになります。こうした予期せぬ相続トラブルにならないためにも、遺言書の作成をすることでトラブルを最小限にすることが可能ですので、事前の対策を是非ご検討ください。
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