相談者Hさんは夫が突然亡くなったことからの相続手続きにご依頼を頂きました。遺言書がなかったため、夫が以前離婚したときの子供が相続人であり、しかも会った事がありません。
まず相続人を確定させる為に、亡くなった夫の出生~死亡の戸籍を収集、そこで改めて離婚している事実が確認でき、しかも前妻との間に子Jがいることを確認、子Jの戸籍を追加で収集し、現在も生きていることを確認、現在の所在も確認して、まずはなくなったことの事実と相続についてのご相談したい旨のご案内を郵送、その後子Jと連絡を取り、子Jから相続放棄する旨の意向を確認の上、妻Hさんに亡くなった夫の財産を相続させることで子Iも同意して相続人全員の遺産分割協議書を作成して署名捺印をしてもらい、預貯金や不動産について無事名義変更することができました。
相続財産
〇預貯金 金融機関1ヶ所
〇自宅不動産 1ヶ所
法定相続分
妻H:2分の1、子I:4分の1、子J:4分の1
*前妻の子供から相続分が変わるわけではなく、他の子供と同じです。
問題点・不安点
- 前妻の子:Jがいることは知っていたが、亡くなった夫があまり接触したくなかったので、
会ったこともないし、どこにいるかも分からない - 遺産分割に応じてくれるかどうか不安
- 自宅不動産を売却したり、前妻の子:Jを自宅不動産の名義に入れることは回避したい
- 直接、前妻の子:Jとかかわらず、相続手続きを進めたい
相続解決までの流れ
- ① 相続人調査
前妻の子Jの所在が分からないので、現在の戸籍までたどり、最終的には戸籍の附票を取得して、子Jの所在を確認します。 - ② 相続財産調査
預金と自宅不動産、預金の残高や自宅不動産の価値を調査します。 - ③ 遺産分割の提案 相談者と打ち合わせ
子Jを自宅不動産の名義には、入れたくないので代償分割による代償金を支払う形(代償分割:自宅不動産を取得する代わりに、金銭にて他の相続人支払う遺産分割)を提案
*相続放棄をしてくれればと思いますが、相続放棄をするケースは少ないです。 - ④ 前妻の子:Jに連絡、遺産分割の提案
- ⑤ 相続人全員が遺産分割に合意できましたら、遺産分割協議書に署名押印
*相続人全員が同じテーブルに集まることなく、手続きを進めます。 - ⑥ 前妻の子:Jとのやり取りは当相談室で対応
- ⑦ 書類関係が揃いましたら、相続手続き(預金)
解約できましたら、各相続人に分配 - ⑧ 相続登記(提携の司法書士対応)
当相談室が選ばれる4つの安心
①公的書類をもとに、前妻の子供の所在を確認
②前妻の子供とのやり取りを当相談室が代行
*遺産分割に係る交渉は行うことはできません。トラブルになる場合、弁護士をご紹介させて頂きます。
③前妻の子供が相続権を主張した場合の遺産分割案を助言・提案
④名義変更も前妻の子供と直接のやり取りなく代行
今回は相続トラブルもなく、相続手続きを終えることができましたが、過去の事例を踏まえると、前妻の子供が相続権を放棄することは少ないと思った方がよいと思います。前妻の子供側の思いもありますし、当時の状況もあると思います。こうした会ったことがない相続人がいるケースでは、予め相続トラブルにならないためにも、遺言書の作成をすることでトラブルを最小限にすることが可能ですので、事前の対策を是非ご検討ください。
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