相談者Xさんは母の再婚相手である義父の相続でご相談に来られました。義父は昨年10月に亡くなり、財産関係を整理して銀行に行ったら、書類が足りないと言われ、困って相談に来ましたとのこと。Xさんと義父との間に養子縁組による親子関係はなく、義父の相続人は、配偶者であるXさんの母親、義父の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)になります。Xさんからすると義父の親族関係は縁遠いため、所在含め調査して欲しいと依頼頂きました。
相続財産
〇預貯金 金融機関2社
〇不動産1ヶ所
戸籍調査した結果、義父の兄弟のうち、弟はすでに亡くなっていて、その子供である甥と義父の妹が相続人であることが判明、相続財産全体のうち、甥と妹の法定相続分である8分の1ずつを代償金として金銭で渡し、その他の財産を母が相続することで遺産分割が成立し、無事相続手続きが完了しました。
当相談室が選ばれる4つの安心
①公的書類をもとに、義父の相続関係や相続人の所在を確認
②義父の親族とのやり取りを当相談室が代行
*遺産分割に係る交渉は行うことはできません。トラブルになる場合、弁護士をご紹介させて頂きます。
③義父の親族が相続権を主張した場合の遺産分割案を助言・提案
④名義変更も義父の親族と直接のやり取りなく代行
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よくある質問
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