Yさんは面倒を見てきたお母様が亡くなったことをきっかけに、ご相談に来所されました。
遺言書はなく、法定相続人は姉XさんとYさんの2人。
相続財産
〇自宅不動産(神奈川県横浜市)
〇預貯金 金融機関3社
〇株・投資信託の証券会社1社
生前面倒見てきたYさんですが、お母様に遺言書がないため、関係のよくない姉との法定相続での遺産分割。二人の間に会話はほとんどなく、このままだと相続手続きすら進めない状態でしたので、当相談室の行政書士が間に入り、相続財産である預金・株投資信託を換金して2分の1ずつにし、預かり口座の中で諸費用を差し引いてそれぞれの口座に入金しました。
不動産は売却することを前提に不動産名義をそれぞれ2分の1ずつの名義変更をしたうえで、入札を行い、相続人にとってリスクのない条件で一番高い金額を希望するところに売却。その際も上記預かり口座を活用し、諸費用を差し引いたうえでそれぞれの口座に私の方で入金しました。
*ただ名義変更しただけでは、そのあと自宅不動産について方向性が一致しないと空き家のままになってしまう恐れがあり、名義変更する際に売却するのかしないかを含めて方向性を確認することが大切です。
当相談室が選ばれる4つの安心
①財産調査を行い、相続税申告に必要な書類の収集
②金融機関、不動産の名義変更
③相続税専門の税理士との連携、相続税申告
④入札形式で、高値・リスクのない条件で不動産売却
*今回の事例では、遺産分割について法定相続通りに分割することに争いがありませんでしたが、遺産分割について争いがある場合、相手方への交渉を求められる場合において弁護士をご紹介させていただきます。
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よくある質問
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