遺言書作成について
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「遺言書作成について」
1.遺言書にはどのような種類がありますか。
遺言書には大きく分けて2種類あります。自分で全文・日付・氏名を自書する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。当相談室ではどちらでも作成相談・サポートを行っております。
2.以前書いた遺言書を見てもらうことは可能ですか。
はい、可能です。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも確認させて頂き、専門家の視点で法的に有効なものかどうか、必要なところがあれば、ご提案させて頂き、時間の経過共に再作成が必要であれば作成サポートさせて頂きます。
3.公正証書遺言をお願いする場合、どこまで対応してくれますか。
公正証書遺言の起案させて頂き、公証役場の公証人との擦り合わせ、必要書類の収集、証人として立会い、遺言執行者就任など対応させて頂きます。
4.出張相談は対応できますか。オンラインでも相談できますか。
はい、基本的には東京・神奈川・千葉・埼玉に出張は可能です。場所によって交通費を頂くところもございますので、事前にご相談下さい。 コロナ禍以降、オンラインによる相談も増えており、当相談室でもオンライン相談は対応しております。特に初回相談ではオンライン相談はご利用され、依頼の可否を検討頂いております。お気軽にご相談下さい。
5.遺言者(遺言書を書きたい方)が施設や病院に入っていますが、作成できますか。
公正証書遺言の場合、公証人が出張で施設や病院まで出張対応しております。但し出張の場合、公証役場の手数料について作成手数料以外に別途費用が掛かります。
6.遺言者(遺言書を書きたい方)が、高齢のため、字が書けない方でも大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。事前に公証人に伝えておけば、公証人が公正証書遺言に代筆してくれます。
7.公証役場の費用はいくらですか。
諸条件がありますので一律でいくらという回答ではありませんが、財産価格が1億円以内の方ですと、10万円以内に収まることが多いようです。公証役場の費用は「誰に」「いくらの財産を渡す」かによって金額が異なりますので、気になる方は資料をご提示いただければ概算をご案内させて頂きます。
8.総額でいくらになりますか。
当相談室で公正証書遺言作成サポートは13万円、公証役場の費用10万円以内とすると、総額23万(税別)でご案内しています。公証役場の費用は事案ごとに異なりますので、気になる方は資料をご提示いただければ概算をご案内させて頂きます。
9.ご依頼してからどれくらいで出来ますか。
初回面談から、必要書類の取得状況や公証役場のスケジュールによって違いますが、概ね1~2カ月程度かかります。




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