遺言書とは、遺言内容を残した書面の事です。その多くは財産についての記載で、遺産の分配において最優先されるものです。民法の規定の従い、本人の自筆もしくは公証人による代筆によって遺産の分割方法などの意思表示を記します。ご家族への感謝の気持ちを形として残す事もできます。
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相続でトラブルが起こる大きな原因として「亡くなった人の意思が見えない事」があります。通常、人が亡くなり相続が起きた場合、遺産は、通常法律で決められた割合で平等に分けられてしまいます。亡くなった人からの有効なメッセージがなければ、相続人にとっては亡くなった人の意思が見えず、基準もないわけですから、迷いも生じ、互いの主張がぶつかることも無理はありません。
自分が亡くなった後、法律で決められた割合でなく、残された家族の中で争いがないようにする為には、生前に遺言書を作成しておき、自分の意思を家族に伝えることが必要になります。
遺言書があれば、基本的には遺言書の通りに財産が分けられることになります。
遺言には数種類の方式がありますが、一般的に普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言が広く認知され利用されていますので、ここではこの2つの遺言について詳しく説明させて頂きます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、文字通り、遺言者本人が自書するものです。遺言の全文をすべて自分自身で書き、作成した日付を記載、署名・押印する作成方法です。
自筆証書遺言はこんな方におすすめします。
- 1.すぐ書きたい方
- 2.書き直しをしたい方
- 3.家族に知られないように書きたい方
メリットは、遺言書を自分で書くことから、大きな手間がかからず、費用も抑えられ、かつ手軽に作成できるところです。
一方デメリットは、手軽に作成できる事は逆に偽造・変造も容易にできてしまったり、遺言の表現・記載方法が適切でない為、遺言が無効になってしまう可能性があります。その他、作成した遺言書をどのように保管しておくかという問題や家庭裁判所での検認手続が必要となることがあります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって遺言書を作成、保管してもらうものです。
公正証書として遺言を作成する方法です。公的機関である公証役場で手続きを取って作成されますので、確実で安心・安全な遺言形式と言えます。
公正証書遺言はこんな方におすすめします。
- 1.遺言が無効になることを絶対避けたい方
- 2.遺言書の偽造や破棄が心配な方
- 3.遺言書の管理に不安がある人
- 4.将来、争い事が予想される方
- 5.手が震えて自筆証書遺言の作成が困難な方
メリットは、形式不備での無効はなく、原本は公証役場に保管されるので偽造や破棄される恐れはありません。また自筆が難しい方には口述が可能です。
一方デメリットは、公証人への費用や証人が必要となります。
メリットとデメリットのまとめ
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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*上記の通り、公正証書遺言の方が、欠点よりも利点の方が多いです。 その為、急ぎ遺言書を作らないといけない事情がない限り、公正証書遺言の作成をおすすめしています 公正証書遺言の方が安心・安全・確実です。
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