1.遺言執行者とは 2.遺言執行者になれる人 3.遺言執行者の選任 4.遺言執行人が出来ること 4-1.遺言執行者の流れ 4-2.遺言執行者が出来ること
1.遺言執行者とは
遺言書に書かれた内容を実現させる人のことを遺言執行者といいます。遺言執行者は、相続財産の管理や遺言執行に必要な行為をする権利と義務を持ち、相続人であっても遺言執行者の行為を邪魔することは出来ません。
遺言執行者を遺言書の中に記載しなくても、遺言書に書かれた内容を実現することは可能ですが、その際は相続人全員で手続きを行うことになります。相続人全員で行うことができるなら問題ありませんが、もし万一のことを考えて不安がある方は遺言書を作成する際は、遺言執行者を選定しておくべきだと思われます。
2.遺言執行者になれる人
遺言執行者は、法的には未成年と破産者を除けば、誰でもなれることは可能です。しかし誰でもなれるとなっても誰でもいう事ではなく、適切な遺言執行者を置かないと、後でトラブルになることもあります。例えば相続人の中で信頼されている人、相続人の中で年長者、相続人だと手続き等で不安がある場合は弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することは客観的に遺言執行手続きを勧める上ではお勧めです。しかし専門家が遺言執行者に依頼する場合、遺言執行費用がかかりますのでご注意ください。因みに遺言執行費用は遺言執行終了時に支払いますので、遺言書作成時に支払うものではありません。
3.遺言執行者の選任
遺言執行者は、遺言作成者が亡くなり、相続開始した後に遺言執行者について就任する意思があるかどうかを確認しますが、万一就任を拒否したり、そもそも遺言書に遺言執行者が記載されていない場合、相続人・債権者・遺贈を受けた人などが申立人となって遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てを行うことができます。
必要書類 ・遺言執行者選任申立書 ・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本 ・遺言書のコピー ・利害関係を証明する資料 ・遺言執行候補者の住民票(候補者がいる場合)など *申し立てをする家庭裁判所に事前に準備するものを確認してください。
4.遺言執行者が出来ること
4-1.遺言執行者の流れ
①遺言者の死亡、相続開始 ②遺言執行者の就任の承諾の有無 ③遺言執行者が就任を承諾したら、就任した旨と遺言書を相続人全員に通知 ④相続財産の調査、財産目録を作成 ⑤遺言の内容に従い、手続きを進めていく ⑥手続きが完了したら、相続人全員に通知 ⑦業務終了
4-2.遺言執行者が出来ること
〇相続人の廃除と取り消しの申し立て 〇子の認知 〇財産目録の作成 〇相続人の相続割合や分配を執行 〇遺贈する財産の引渡しと登記手続き 〇財産の管理
遺言執行者は遺言書に記載することは義務ではなく、あくまで任意ですが、遺言執行者の役割を理解すると、記載した方が相続トラブルを防ぐ効果があると思われますので、遺言書作成時には是非御検討ください。
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