ステップ4 遺産名義変更をする

自筆証書遺言は勝手に開封しない

遺産分割前の準備として、まず確認しておきたいのが、遺言書の有無になります。遺産分割協議書を作成した後に、遺言書が発見されると、遺産分割協議のやり直しになってしまう場合があります。

封印されている自筆の遺言書を発見した場合は、相続人が勝手に開封することはできません(封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています)。家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があり、勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されることもあるため注意が必要です。

なお、検認手続きを受けずに開封してしまったとしても遺言書の効力には影響はありません。発見された遺言書が、公正証書遺言の場合は、法律のプロである公証人が確認した上で作成し、偽造や変造の危険がないため家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。

家庭裁判所の検認手続きは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名、捺印など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

ちなみに、必ず遺言書の内容通りに遺産分割しなければならないわけでなく、相続人全員で協議し、合意できれば遺言書の内容と異なる遺産分割をすることもできます。

当相談室では、遺言書の作成から、遺産相続手続きの中で自筆証書遺言の検認サポートを行っております。検認につきましては、専門の司法書士と提携しておりますのでお気軽にご相談ください。

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