相続が発生した場合、亡くなる方が高齢の方ばかりとは限りません。中には未成年の子供が相続人になるということがあります。その場合、通常の遺産相続続きどおりには行かず、家庭裁判所に特別代理人の選任をする必要があります。
1.未成年と遺産分割協議できない 2.特別代理人とは 3.特別代理人の選任続き 3-1.特別代理人になれる人とは 3-2.家庭裁判所の審判書 3-3.遺産分割協議書に署名捺印
1.未成年と遺産分割協議できない
未成年者は十分に判断能力が備わっておらず、不利な内容でも理解できず合意してしまう可能性があるという理由で、法律上遺産分割協議に参加することが出来ません。未成年者に対して特別代理人を立てて遺産分割協議を行うことになります。
2.特別代理人とは
上記家系図より、今回夫が亡くなりました。相続人は妻・子A・子Bとなります。 しかし子Bについては、未成年のため単独で遺産分割協議がすることが出来ず、特別代理人を選任する必要があり、この場合夫の父にお願いすることになりました。(同じ相続人の妻が特別代理人になることは利益相反になるので選任することはできませんでした。)妻と子Aと子Bの特別代理人の夫の父で遺産分割協議をすることで手続きを進めていくことになります。
3.特別代理人の選任手続き
未成年の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任を申し立て行います。
申立人:親権者、利害関係者など
必要書類:特別代理人選任申立書、収入印紙800円、未成年の相続人の戸籍謄本、親権 者の戸籍謄本(未成年の相続人と同一であれば兼用可能)、特別代理人候補者 の住民票又は戸籍の附票、遺産分割協議書案
*必要書類は家庭裁判所によって異なることもありますので、事前に確認ください。
3-1 特別代理人になれる人とは
特別代理人には、相続人の当事者でない成人(遺産分割で直接の利益を受ける人以外)であれば誰でもなれます。知人友人でも大丈夫ですが、内容が内容だけに、亡くなった夫の両親や妻の両親がなるケースが望ましいでしょう。また1人の特別代理人が2人以上の未成年者の代理人になることが出来ません。仮に子Aが未成年者であれば、子Aにも特別代理人が必要となります。
3-2 家庭裁判所の審判書
特別代理人の選任申し立てで大切なのは、遺産分割協議書案の内容になります。法定相続分で相続するような内容であれば問題ありませんが、そうでないと認められない可能性があります。申し立て後、家庭裁判所から申立人の親権者と特別代理人候補者の元に家庭裁判所から照会書が届きます。照会書に記入して家庭裁判所へ返送すると、程なく特別代理人選任審判書が発行されます。
3-3.遺産分割協議書に署名捺印
家庭裁判所に送った遺産分割協議書に、未成年の相続人のところに、未成年の相続人本人ではなく、特別代理人が署名捺印をします。署名捺印した遺産分割協議を法務局や各金融機関に提出して相続財産の遺産相続手続きを行うことになります。
当相談室では、特別代理人選任手続きの前提として必要となる相続人調査、相続財産調査、及び遺産分割協議書の文案作成サポート・代行、提携司法書士が特別代理人選任手続きを代行、遺産相続手続きを迅速に進めてまいります。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
よくある質問
「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |
「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |
アクセス
*建物1階がスーパーのマルエツです。
東京都港区三田2-14-5
フロイントゥ三田904号
行政書士法人スタートライン
- JR「田町」駅徒歩約7分
- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分
- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分