相談者Lさんは、突然亡くなられたお父様の相続で、相続手続き&相続税の申告(税理士と連携)のご依頼を頂きました。相続人は、兄のMさん、相談者Lさんの2人。
相談者Lさんはお父様が突然亡くなられたことで悲しみにくれていました。ところが税務署から相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)が送られてきたことで、相続税の期限がお父様が亡くなって10か月以内に申告・納付をしなければならないことから慌ててご連絡いただきました。まず初回面談時に、頂いた財産をもとに簡易で相続税がかかるどうか調べたところ、相続税の申告が必要であるが、小規模宅地等の特例を使うことで相続税が納付が必要ないことが確認し、2回目の面談時に税理士同席のもと、相続人に用意してもらう書類、当相談室で揃えられる書類をすり合わせを行い、既に遺産分割は相続人の間で整っていましたので、初回相談から約1ヶ月で相続税に申告に必要書類を揃えることができ、相続税申告が終わった後、預貯金と自宅不動産の名義変更を行いました。
相続財産
〇自宅不動産
〇預貯金 金融機関2社
相続税の申告が必要な場合、亡くなった日から10か月以内に申告を行わないと、無申告加算税(申告をしなかったことへの罰金みたいなもの)と延滞税(相続税の支払いが遅延したことへの利息みたいなもの)を納めなければなりません。当相談室では相続専門の税理士と提携していることから、2回目の面談から税理士同席のもと、相続税に必要な書類を案内することで効率的に相続税申告、相続財産の名義変更と期限内に進めることができました。実はこういったご相談は以前から頂いており、遺産分割が相続人間で合意していることと、相続人の皆様の協力があれば期限内に相続税の申告に間に合うと思われますが、早めにご相談いただければと思います。
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