相談者Kさんは、お父様が亡くなったことで相続手続きのご依頼を頂きました。相続人は、お母様Lさん、相談者Kさんの2人。
当初Kさんはお父様の相続財産を法定相続通りに2分の1ずつ分けなければならないと思い込んでいたようです。よくよくお話を聞くと、お母様は現在老人ホームに入居されていて、費用は全てKさんが払っているとのことでした。幸い現在のお母様は判断能力に問題なく、つまり認知症ではないのですが、将来認知症になった時のことを考えて、相続人全員の同意があれば法定相続通りにする必要がないので相談者Kさんに全てを相続する提案をしました。相談者Kさんもご理解いただき、お母様も同意いただきましたので、
相続財産
〇自宅不動産
〇預貯金 金融機関4社
上記相続財産をすべて相談者Kさんとする遺産分割協議書作成し、自宅不動産、金融機関4社の相続手続きを順次行いました。 相談者が想定されている遺産分割をそのまま相続手続することも大切ですが、当相談室が大切にしている相続手続き→残されたご家族のライフプラン(人生計画)を意識した相続手続きを行いました。
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