相談者Zさんは、1ヶ月前に亡くなった姉の相続手続きの件で出張相談を行いました。亡くなった姉はご主人が亡くなり、子供はなく、生前に公正証書遺言を作成していました。この公正証書遺言の遺言執行者にZさんが指定されていたのですが、姉の財産関係は全て横浜にあり、相続開始後、遺言執行者として業務を行うことが高齢で身動きがとりづらいことから遺言執行者の代理人として遺言執行手続きを行ってほしいという相談でした。
相続人は、兄の子:A、相談者Zさん、弟の3名
遺言書の内容は、預貯金を相談者Zさん2分の1、子Aと弟に4分の1ずつ分けけるという内容で、遺言執行者にZさんが指定されていました。
ご参考までに遺言執行者の役割についてはこちらをご覧ください。
当相談室では、事情があって遺言執行者として直接対応できない方に対して遺言執行者の代理人として代わりに遺言執行業務を対応しており、今回のケースでは、預貯金の解約手続きを行い、相続人3名に対し、遺言の内容に従い、送金することができました。
今回利用した当相談室の遺言執行代理業務についてこちらをご覧ください。