遺言執行者とは、遺言の書かれた内容を執行する方のことをいいます。 主な執行業務が、執行手続きに必要な書類の収集、銀行などの金融機関・証券会社での手続き、法務局での不動産の名義変更、不動産の売却手続き、相続人への通知・対応、万一相続人から遺留分の請求があった際の対応など、実務に詳しくない方にとっては大変大きな負担になります。
目次
1.遺言執行者に関してこんなお悩みございませんか。
2.相談解決事例①「高齢で動けないので、遺言執行者代理人の相続手続き」
3.相談解決事例②「前妻の子供がいるので遺言を通して後妻家族に相続させたい」
4.相談解決事例③「相続人間の関係がよくないので、遺言執行者の代理人として対応してもらい」
5.遺言執行(代理)業務サポート
6.誰に遺言執行(代理)を依頼したら?費用はどれくらいかかるの?
7.よくあるご質問
遺言執行者に関してこんなお悩みございませんか。
〇遺言執行者に指定されているけど、どうしていいかわからない。
〇遺言執行者に指定されているけど、忙しく手続きができない
〇遺言執行者に指定されているけど、他の相続人への対応を考えると
自分一人ではできない
〇現在遺言書の作成を考えているけど、遺言執行者に関して相続人では
なく、専門家を指定したい
当相談室ではこうしたお悩みを解消するために、遺言執行(代理)業務サポートを行っております。
①現在遺言書作成を考えている方には、遺言書作成のサポートから遺言執行者の指定、相続開始後は遺言執行者として遺言執行業を行います。
②遺言執行者に指定されている方には、当相談室の担当者が遺言執行者の代理人として遺言執行業務を行います。
また遺言執行に関して遺留分などのトラブルが想定される場合、相続専門の弁護士のご紹介も行っております。
- 相談解決事例②「前妻の子供がいるので遺言を通して後妻家族に相続させたい」
- 相談者:80代男性A(遺言者)
相続財産:預貯金
相続人:前妻の子供3人
後妻、後妻の子供3人
相談内容:前妻の子供とは何十年と交流がなく、後妻と後妻の間に生まれた子供がいる中で、後妻と子供たちに財産を渡したい、遺言執行について後妻には前妻の子供への対応が難しいので、代わりに遺言執行者をお願いしたい
→ご相談を受け、後妻と後妻との間に生まれた子供たちに渡す内容の記載・当相談室の担当者が遺言執行者に指定された公正証書遺言を作成、相談者が亡くなられたことで担当者が遺言執行者として遺言執行手続き、前妻の子供に連絡、相談者Aさんと一緒に考えた付言事項にご理解いただき、遺留分の請求もなく、無事遺言執行の手続きが完了しました。
業務内容:公正証書遺言作成サポート
遺言執行業務(戸籍収集、相続人への対応、預貯金・不動産名義変更)
- 相談解決事例③「相続人間の関係がよくないので、遺言執行者の代理人として対応してもらい」
- 相談者:50代女性B(相続人)
相続財産:預貯金、不動産、株式
相続人:相続人B、相続人C
Bの甥・姪
相談内容:母親が作成した公正証書遺言の中で遺言執行者に指定されたBさん、母親が亡くなり、遺言執行者として遺言執行業務の開始にあたり、相続人間の関係が悪く、直接連絡を取りたくないので遺言執行者の代理人としてお願いしたい
→遺言執行者の代理人を依頼する理由として、相続人間の関係が悪いこと、特に多いのが 遺言執行者に指定されている相続人=相続財産を一番多くもらう人であることが多く、財産をもらわない相続人に対応するのができない事情があります。 当相談室の担当者がBさんから委任を受け、遺言執行者の代理人として遺言に記載された相続財産の名義変更、不動産の売却、相続人への対応をすべて対応することで無事遺言執行業務が完了しました。
業務内容:遺言執行者の代理人として遺言執行業務
遺言執行業務(戸籍収集、相続人への対応、預貯金・不動産名義変更)
遺言執行(代理)業務サポート
500,000円(税込価格550,000円)〜
*相続財産の数と種類、相続人への対応の難易度によっては加算する場合があります。
*支払いは原則、相続開始後、遺言執行業務の完了時となります。相続財産の中からの支払いとなります。
誰に遺言執行(代理)を依頼したら?費用はどれくらいかかるの?
金融機関・専門家別・当相談室の遺言執行報酬の比較です。インターネットでくまなく探せばキリがありませんが、ここでは金融機関・専門家ごとの平均値としてご案内させて頂きます。
財産額6000万円の場合
①銀行・信託銀行などの金融機関
財産額の1%もしくは最低100万円と規定されていて、財産額6000万円の場合、最低100万円が適用されます。
また相続トラブルが予見される場合、そもそも遺言執行者に就任することはありませんし、遺言執行代理業務も行っておりません。
②弁護士
現在弁護士業界は自由に報酬を設定できるため、弁護士によって報酬規程の違いがありますが、平成16年3月まで規定されていた旧弁護士会報酬規程を参考にすると、財産額6000万円の場合、114万円となります。遺言執行業務は対応しておりますが、費用は高い。遺言執行者は相続人間の中立の立場であり、万一相続人からの遺留分等のトラブルがある場合に、相続人の代理人として調停・裁判等の対応が適任。
旧弁護士会報酬規程 | |
相続財産の価額 | 報酬 |
300万円以下 | 30万円 |
300万円~3000万円以下 | 2%+24万円 |
3000万円~3億円以下 | 1%+54万円 |
3億円を超える | 0.5%+204万円 |
遺言執行者はあくまで中立の立場になりますので、仮に遺留分等のトラブルがあった場合でもあなたの味方になってくれるわけではありませんので、弁護士に裁判手続きをお願いする場合、別途弁護士を探す必要があります。
③司法書士
弁護士業界と同様、司法書士業界も事由に報酬を設定できるため、司法書士によって報酬の違いがありますが、報酬の目安として財産額の1%としているところが多いようです。財産額6000万円の場合、60万円となります。遺言執行業務・代理業務に対応しております。行政書士に比べるとやや費用が高い。一方で不動産登記の専門家として相続財産に不動産がある場合は適任。
遺産整理業務 | |
相続財産の価額 | 報酬 |
500万円以下 | 25万円 |
500万円~5000万円以下 | 1.2%+19万円 |
5000万円~1億円以下 | 1.0%+29万円 |
1億円超~3億円以下 | 0.7%+59万円 |
3億円超~ | 0.4%+149万円 |
④当相談室(行政書士)
行政書士業界も、弁護士や司法書士同様、報酬規程はなく、自由に報酬を設定できるため、当相談室では遺言執行報酬を財産額に関係なく、50万円(税別)にしています。
*相続財産の数と種類、相続人への対応の難易度によっては加算する場合があります。
当相談室は、遺言書作成実績多数、遺言執行業務・遺言執行代理業務ともに実績があり、相続税がかかる場合は税理士と連携して遺言執行業務を進めてまいります。
⑤まとめ
よくあるご質問
Q1.遺言執行業務はどれくらいかかりますか。
A.概ね3~4ヶ月程度かかります。但し相続人からの遺留分等のトラブルがある場合、大幅に遅れる可能性があります。
Q2.遺言執行報酬の支払いはいつになりますか。
A.基本的には遺言執行業務の完了時です。遺言者の相続財産からの支払いとなります。
Q3.遺言執行報酬以外にかかるものがありますか。
A.遺言執行報酬以外に、実費分として戸籍などの公的書類収集費用・文書通信費(計1~3万円)、不動産の名義変更の際にかかる登録免許税(不動産の評価額×0.4%もしくは2%)
相続人への不動産名義変更の登録免許税 3000万円×0.4%=12万円
相続人以外への不動産名義変更の登録免許税 3000万円×2%=60万円




よくある質問
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「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |
「ご相談にあたって」 |


