相談者Aさんは、金融機関の紹介で自身の相続のことで相談に来られました。Aさんには離婚歴があり、前妻との間に子供3人がいて、再婚して以降、ほとんど接触はありませんでした。Aさんは、自分が亡くなった後、後妻とその子どもたちと前妻の子どもとの間でトラブルになることは避けたいという想いで遺言書の作成依頼となりました。
相続財産
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相談者Aさんが遺言書を作成しないまま相続を迎えると、後妻家族は会ったことがない前妻の子どもたちとAさんの財産について遺産分割について話し合いが必要となり、相続人全員の同意がない限り、相続財産について名義変更等が一切できません。この状況を回避するために、Aさんは公正証書遺言で全ての財産を後妻・その子どもたちで相続させたい遺言書を作成。その中で、特に力を入れたのが付言事項。残された家族へのメッセージですが、Aさんはなぜ遺言書を作成したのか、前妻の子どもたちにメッセージを残すことにしました。また遺言執行者は後妻の子Bに指定し、遺言執行が難しいようであれば遺言執行の代理人になることにしました。
遺言書作成から一年、残念ながらAさんは亡くなりましたと子Bさんから連絡があり、やはり前妻の子どもたちとの対応について遺言執行者の代理人として対応して欲しいと依頼がありました。
遺言執行者代理人業務
① 相続人調査(前妻の子どもたちがどこにいるか含めて調査)
② 相続財産調査
③ 相続人への対応(前妻の子どもたちへの連絡)
前妻の子どもを代表してご長男様に直接お会いして、遺言書の読み上げと当時のAさんの思いをお伝えし、遺言書記載の付言事項を読んだ際は感極まり、涙していました。ご長男様はAさんの意向をご理解いただき、遺言書の通りで結構ですと回答いただき、その他の兄弟も同様にご理解いただきました。
④ 預金解約
⑤ 相続財産分配
無事Aさんの意向通りに遺言書を使って相続をすることが出来ました。相続財産を受け取れない相続人が遺留分を申し立てるかどうかはケースバイケースですが、今回は付言事項が大きかったと思います。
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