相談事例 相続人間の関係が悪いので、遺言執行者の代理人として対応して欲しい 横浜市Bさん

相談者Bさんは、生前お母様が全ての財産を相談者Bさんに相続させる公正証書遺言を作成していました。先月お母様が亡くなったのですが、相続人はBさんと妹のCさんの二人。二人の関係が悪く、今後の相続手続きでどうしていいかというご相談で来所されました。

相談事例 相続人間の関係が悪いので、遺言執行者の代理人として対応して欲しい 横浜市Bさんの家系図

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解決サポート
公正証書遺言を確認すると、遺言執行者に相談者Bさんが指定されており、関係性の悪いCさんへの対応を考えると遺言執行業務をすることは難しいと思い、遺言執行者代理人として私が担当することを提案し、依頼となりました。

遺言書作成から一年、残念ながらAさんは亡くなりましたと子Bさんから連絡があり、やはり前妻の子どもたちとの対応について遺言執行者の代理人として対応して欲しいと依頼がありました。

遺言執行者代理人業務
① 相続人調査
② 相続財産調査
③ 相続人への対応(Cさんへの連絡)

Cさんに公正証書遺言の写しと財産目録を渡し、ご案内しました。次女Cさんには内容について異議があれば、遺留分を申し立てることが出来ます。その後Cさんは遺留分は欲しい旨の連絡があり、全体の財産の4分の1相当額を算出し、4分の1に相当額を金銭で受け取ることに合意し、合意書作成、双方の署名押印の上、
④ 預金解約・株換金・不動産名義変更
⑤ 遺留分をCさんに送金

今回遺言執行者の代理人として双方の間に立ち、遺留分について合意を得られましたので、遺言執行代理人業務を速やかに進めることが出来ました。

担当者コメント
遺言執行者=相続財産を一番多く貰う人があることが多く、この遺言執行者が財産をもらうことが出来ない相続人に連絡・対応するのが難しいケースもあります。その際に第三者に遺言執行代理人として間に入ってもらうことも一つだと思います。遺言執行者は公平中立な立場です。
また今回は遺留分について合意を得られましたが、遺留分について合意が得られない場合、双方弁護士を立てて協議、裁判になることもあります。

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