相談事例⑦「知的障害の相続人がいる不動産 名義変更+不動産売却」埼玉県Jさん

相談者Jさんは、亡くなったお父様の相続手続きにご依頼をいただきました。お母様はお父様が亡くなる3年前に亡くなっており、相続人は相談者Jさん、長女K、知的障害を持つ次女Lさんの3人。次女Lさんが知的障害を持つ為、成年後見制度を利用した上での相続手続きとなりました。

長男Jさんと長女Kさんは亡くなったお父様と一緒に住んでいた次女Lさんのことを思い、相続手続き後に自宅不動産を売却して次女Lさんの施設入居金に充てることにしました。
まず次女LさんについてM司法書士に依頼して家庭裁判所への成年後見の申し立てを行います。後見人にはこれから行う遺産分割協議の利害関係人であるJさんやKさんは外れ、第三者として手続きを依頼したM司法書士にお願いすることにしました。申し立てから約3ヶ月で家庭裁判所から審判がおり、後見人には予定していたM司法書士が無事就任しました。
成年後見手続きと同時並行で、亡くなったお父様の戸籍収集に相続人調査、財産調査を行い、自宅不動産と預金であることを確認。

相続財産
〇自宅不動産
〇預貯金 金融機関4社

成年後見人が参加する遺産分割協議の場合、次女Lさんの財産管理の保護から法定相続分を相続させることが必要であり、次女Lさんの法定相続分は3分の1、その他相続人である長男Jさん3分の1、長女Lさん3分の1。自宅不動産について法定相続分に基づき相続登記を行い、預貯金も法定相続に基づき分配することで相続手続きを終えることができました。 相続登記後、自宅不動産について不動産の特有事情、施設入居が決まったことを考慮し、短期的に、かつ、少しでも高く売却できるよう入札形式による売却を行い、結果こちらの予想を超える金額にて売却ができました。なお売却の際は、家庭裁判所の許可が必要となります。

担当者コメント
成年後見申し立てを行うきっかけの多くは、今回のような相続手続きにかかわる遺産分割協議を成立させるために行うことが多いようです。お父様が生前に次女Lさんのこれからを考慮して遺言書を書いておくことで、相続手続きが円滑に進み、次女Lさんの為に財産を多く残すことも可能だったと思われます。

当相談室では、遺産相続手続きの中で必要となる成年後見人選任手続き、申立てまでに必要となる各種書類収集、書類作成並びに成年後見人の受任まで、専門の司法書士や成年後見となるNPO団体と提携してサポートさせていただきます。また認知症・障害の具合によっては成年後見手続きを経なくても相続手続きができる場合があります。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

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