Cさんは父が亡くなったことをきっかけに、ご相談に来所されました。 相続人は、母、Cさん、知的障害がある妹のDさんの3人。妹Dさんは現在施設に入所しており、将来的のことを含め成年後見制度を利用した相続手続きを依頼して頂きました。特に母が住む自宅不動産について妹の名義にならないよう代償分割を望んでいました
相続財産
〇預貯金 金融機関4社
〇自宅不動産
解決サポート
まず妹Dさんについて後見専門の司法書士に依頼して家庭裁判所への成年後見の申し立てを行いました。後見人にはこれから行う遺産分割協議の利害関係人であるCさんや母は外れ、後見専門の司法書士にお願いすることにしました。申し立てから約3ヶ月で家庭裁判所から審判がおり、後見人には予定していた司法書士が無事就任しました。
(親族後見人の選択もありましたが、親族後見人が就任できる可能性は相続財産や被後見人の財産額をもとに判断されるため、東京都ですと財産額が500万円を超えると、親族ではなく弁護士や司法書士の職業後見人が就任したり、親族後見人に加えて弁護士や司法書士が後見監督人に就任します。)
成年後見手続きと同時並行で、亡くなったお父様の戸籍収集に相続人調査、財産調査を行い、自宅不動産と預金であることを確認。
成年後見人が参加する遺産分割協議の場合、妹Dさんの財産管理の保護から法定相続分を相続させることが必要であり、妹Dさんの法定相続分は4分の1、その他相続人である母2分の1、相談者Cさん4分の1。自宅不動産は将来的なことを考え、現在居住する母名義に、母名義にするため、自宅不動産の4分の1に相当する金銭を妹Dさんに母から代償金として渡し、預金は法定相続通りに渡す遺産分割を家庭裁判所に打診し、許可を貰った上で、遺産分割協議書に母、相談者Cさん、妹Dさんの成年後見人の司法書士に署名押印を貰い、自宅不動産を母名義に、預金を法定相続通りに分配しました。
担当者から
成年後見申し立てを行うきっかけの多くは、今回のような相続手続きにかかわる遺産分割協議を成立させるために行うことが多いようです。お父様が生前にDさんのこれからを考慮して遺言書を書いておくことで、相続手続きが円滑に進み、Dさんの為に財産を多く残すことも可能だったと思われます。
当相談室では、遺産相続手続きの中で必要となる成年後見人選任手続き、申立てまでに必要となる各種書類収集、書類作成並びに成年後見人の受任まで、後見専門の司法書士と提携してサポートさせていただきます。また認知症・知的障害の判断能力によっては成年後見手続きを経なくても相続手続きができる場合があります。初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
認知症・知的障害・精神障害のある相続人への対応についてはこちらをご参照ください。
認知症・知的障害・精神障害のある相続人への対応
類似ケースで他にもこうしたケースがあります。
「再婚した義父の相続手続き」
埼玉県さいたま市Xさん
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