相談者Iさんは、亡くなったお父様の相続手続きにご依頼をいただきました。Iさんのお母様が認知症の為、成年後見制度を利用した上での相続手続きとなりました。
まず母JさんについてL司法書士に依頼して家庭裁判所への成年後見の申し立てを行います。後見人にはこれから行う遺産分割協議の利害関係人である子Iさんや子Kさんは外れ、第三者として手続きを依頼したL司法書士にお願いすることにしました。申し立てから約3ヶ月で家庭裁判所から審判がおり、後見人には予定していたL司法書士が無事就任しました。 成年後見手続きと同時並行で、亡くなったお父様の戸籍収集に相続人調査、財産調査を行い、自宅不動産と預金であることを確認。
相続財産
〇自宅不動産
〇預貯金 金融機関3社
成年後見人が参加する遺産分割協議の場合、母Jさんの財産管理の保護から法定相続分を相続させることが必要であり、母Jさんの法定相続分は2分の1、その他相続人である子Iさん4分の1、子Kさん4分の1。自宅不動産について法定相続分に基づき相続登記を行い、預貯金も法定相続に基づき分配することで無事手続きを終えることができました。
担当者コメント
成年後見申し立てを行うきっかけの多くは、今回のような相続手続きにかかわる遺産分割協議を成立させるために行うことが多いようです。お父様がお母様Jさんの認知の状況を見て生前に遺留分を考慮して遺言書を書いておけばここまで手続きをかける必要もなく、またお母様Jさんの認知の状況を見て任意後見契約の検討も必要かと思われます。
当相談室では、遺産相続手続きの中で必要となる成年後見人選任手続き、申立てまでに必要となる各種書類収集、書類作成並びに成年後見人の受任まで、専門の司法書士や成年後見となるNPO団体と提携してサポートさせていただきます。また認知症・障害の具合によっては成年後見手続きを経なくても相続手続きができる場合があります。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
認知症・知的障害・精神障害のある相続人への対応についてはこちらこの事例でご利用いただいたサービス費用はこちらをご覧ください。
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