誰に相続手続きを依頼すれば?

相続は人が亡くなったときから、その方の相続が開始されます。相続が開始されることで、亡くなった方の財産は凍結され、その財産について残された相続人が話し合って、相続手続きを進めていかなければなりません。しかし悲しみの中、葬儀が終わり、四十九日、納骨もある中で、どうしていいか、何を準備しなければならないのか、自分たちで出来ない場合は専門家に頼みたいけど、どこに頼めばいいものなのか迷うところです。初めて相続を迎える方の皆様に各専門家の特徴や費用についてまとめてみましたのでご覧ください。


誰に相続手続きを依頼すれば?費用はどれくらいかかるの? 遺産相続手続き代行サポート 相続不動産・空家売却相談サポート

目次
1.誰に相続手続き依頼すれば?
 1-1.弁護士
 1-2.税理士
 1-3.行政書士(当相談室)
 1-4.銀行・信託銀行
 1-5.司法書士
 1-6.まとめ
2.費用はどれくらいかかるの?
2-1.銀行・信託銀行
2-2.司法書士
2-3.行政書士(当相談室)
2-4.まとめ
3.必要経費(実費分)はどれいくらかかるの?


誰に相続手続き依頼すれば?

1-1.弁護士

「相続トラブルなら弁護士」
弁護士は直接相続手続きを行うことはなく、弁護士に依頼するケースとしては、トラブルになりそう・裁判調停に発展しそうな相続手続き(特に相続人間で話し合う遺産分割協議)、紛争性が高い遺産分割協議であれば、初めから弁護士に相談することをお勧めします。ただどの弁護士が相続を専門にしているか分かりづらいこともありますので、当相談室では相続専門の弁護士を紹介しております。紹介料はかかりませんので安心してご相談下さい。

1-2.税理士

「相続税の申告が必要なら税理士」
税理士の中には「相続手続きを扱っています」とうたっている所もあるようですが、税理士はあくまで相続税の申告が業務で、相続手続きはその税理士と提携している行政書士や司法書士が行います。税理士は相続手続きの中で相続税の申告が必要な場合、遺産分割や名義変更が終わった後でかかわってくることになります。相続税の申告がない場合は税理士に依頼する必要はありません。また税理士は相続税の申告のみで相続手続きを行わず、相続手続きを行う行政書士や司法書士の紹介も行っていない税理士もいらっしゃいます。
相続税の申告がない場合は税理士に依頼する必要はありません。実際当相談室にご相談に来られた方の中には、初めに税理士に依頼したところ相続税の申告のみで完了し、相続手続きを行う行政書士や司法書士の紹介も行わず、別途ご相談者様自身で専門家を探すことになられた方もいらっしゃいましたので注意が必要です。

担当者より
相続手続きの窓口は税理士ではなく、行政書士や司法書士になります。当相談室では、まず相続税がかかるどうか確認の上、相続税の申告が必要な場合、相続税専門の税理士と連携して、相続税申告に必要な書類を取得し、相続手続き後、スムーズに相続税の申告ができるよう進めてまいりますのでご安心ください。

1-3.行政書士(当相談室)

「不動産・預貯金の相続手続き・相続不動産のご相談は
                                    スタートライン相続手続き安心相談室」

行政書士は業務範囲が広く、それぞれ得意不得意があり、全ての行政書士が相続手続きに対応できるものではなく、専門で扱っている行政書士とそうでない行政書士では相続手続きの進め方に圧倒的な差があります。当相談室では、相続手続きをメインに年間100件以上の相談・解決実績をもとに、

①様々なケースに対応した不動産や預貯金などの相続手続き
②不動産業の免許を持つ行政書士が相続不動産の査定・売却・相続人への分配
③相続税の申告が必要かどうかのご相談、専門の税理士紹介や必要書類取得
④費用が明確・利用しやすい設定
⑤全国対応(相続人・相続財産が全国各地でも対応可)

上記事例以外にも多数の解決事例がございます。詳しくはこちらをご覧ください。

お客様のインタビュー&相談解決事例

遺産相続手続き代行サポート
相続不動産・空家売却相談サポート

日本全国からお問い合わせ&ご相談をいただいております。

新型コロナウィルス感染拡大をきっかけに東京都以外にお住まいの方から「財産が群馬県にありますが対応できますか」「相続人が東京以外にも多くいますができますか」等といったお問い合わせ&ご相談を日本全国からいただいております。

これは最近電話だけではなく、PCやスマホを使ったオンライン相談が普及し、これまで近くでなければ相談できないといったことがなくなり、自宅にいながら遠方の専門家に相談できるようになったことが影響しています。 ご相談いただくケース

①コロナ禍で、出来る限り非対面で相続手続きができる専門家に相談したい
②事情があって自宅を離れることができないので、自宅いながら相談したい
③独り身の親が東京在住だが、子供が遠方にいる場合
④子供が東京在住だが、親が遠方にいる場合
⑤近くだと家族の知られたくない話を話したくないので利害関係のない専門家に相談
⑥財産が東京・神奈川・千葉・埼玉にあるが、相続人の多くが遠方
⑦相続人の多くが東京・神奈川・千葉・埼玉在住だが、財産が遠方

その他様々なケースがあると思います。オンライン相談の普及により、相談者にとって相談する専門家の選択肢が広がったと思います。ご参考までにこちらの事例をご覧ください。

日本全国どこからでも相談・解決 相続手続き・遺言書作成事例集

1-4.銀行・信託銀行

「安心感はありますが、費用は高額」
銀行や信託銀行でも相続手続きサービスを提供しています。メリットは、どの専門家に頼むか悩むよりも、ある一定のサービスを提供してくれますが、相続手続きは銀行や信託銀行が行うというより、別途司法書士や税理士を紹介する窓口になります。但しトラブルの恐れがある相続手続きに関しては業務を受けておりませんので注意が必要です。
費用に関しても他に比べて割高になります。

1-5.司法書士

「不動産の名義変更は司法書士」
司法書士は行政書士との違いに分かりづらい方もいらっしゃいますが、大きな違いは、司法書士は登記の専門家にて、不動産の相続登記=不動産の名義変更を行います。しかし 相続手続きは不動産だけではなく、預金・株式・投資信託など多岐にわたります。司法書士によって違いますが、不動産登記だけでその他の相続手続きには対応していない司法書士もいらっしゃれば、遺産整理業務として不動産以外の相続手続きにも対応している司法書士もいらっしゃいます。また相続税の申告が必要な場合でも税理士の紹介を行わず、名義変更のみの業務で終わる司法書士もいらっしゃいます。当相談室では、相続税の申告が必要かどうかのご相談から相続税専門の税理士と連携して、相続税申告に必要な書類を取得し、スムーズに相続税の申告ができるよう進めてまいります。


1-6.まとめ

 ①弁護士 トラブル・裁判調停に発展しそうな相続手続き向き
 ②税理士 税理士は相続税の申告が業務で、相続手続きは提携している行政書士や司法書士が行います。相続税の申告がない場合は税理士に依頼する必要はありません。
 ③行政書士(当相談室) ① 様々なケースに対応した不動産や預貯金などの相続手続き
② 不動産業の免許を持つ行政書士が相続不動産の査定・売却・相続人への分配
③ 相続税の申告が必要かどうかのご相談、専門の税理士紹介や必要書類取得
④ 費用が明確・利用しやすい設定
⑤ 全国対応(相続人・相続財産が全国各地でも対応可)
 ④銀行・信託銀行 銀行や信託銀行が直接相続手続きを行うのではなく、提携している司法書士や税理士を紹介する窓口になります。どの専門家に悩むより、信頼度は高い、但し費用は高い。
 ⑤司法書士 司法書士は登記の専門家で、不動産の相続登記=不動産の名義変更を行います。しかし相続手続きは不動産だけではなく、預金・株式・投資信託など多岐にわたります。不動産登記だけでその他の相続手続きには対応する司法書士もいらっしゃれば、対応していない司法書士もいらっしゃいます。また相続税の申告が必要な場合でも税理士の紹介を行わず、名義変更のみの業務で終わる司法書士もいらっしゃいます。

費用はどれくらいかかるの?

2-1.銀行・信託銀行

前述の通り、銀行や信託銀行でも相続手続きサービスを提供しています。メリットは、どの専門家に頼むか悩むよりも、信頼度が高い一方で、費用は高いということになります。費用を抑えたい方向きではありません。

ある信託銀行の報酬体系

 相続財産額  報酬額(税込)
 5000万円以下 財産額の 2.2%
 5000万円超~1億円以下 財産額の1.65%
 1億円超~2億円以下 財産額の1.1%
 2億円超~3億円以下 財産額の0.88%
 3億円超~5億円以下 財産額の0.66%
 5億円超~10億円以下 財産額の 0.55%
 10億円超~ 財産額の0.33%

*最低報酬額を100万円にしているため、仮に相続財産が3000万円の場合でも、 3000万円×2%=60万円ではなく、報酬は100万円になります。

2-2.司法書士

司法書士によって違いますが、遺産整理業務として相続手続きを行っています。遺産整理業務の報酬は以下の通りです。

遺産整理業務の料金表

 相続財産額  報酬額(税込)
 500万円以下 27.5万円
 500万円超~5000万円以下 財産額の1.32%+20.9万円
 5000万円超~1億円以下 財産額の1.1%+31.9万円
 1億円超~3億円以下 財産額の0.77%+64.9万円
 3億円超~ 財産額の0.44%+163.9万円

2-3.行政書士(当相談室)

行政書士によって、費用の設定は異なりますが、当相談室の費用の特徴は、
①事前に費用見積もりします。ご理解頂いた上で、業務開始します。
②分かりやすく、利用しやすい価格設定
 他事務所で見られるような「〇〇万円~」ではなく、「〇〇万円」の定額制

当相談室の料金表

 相続財産額  報酬額(税別)
 3000万円以下 20万円(税込価格22万円)
 3000万円超~5000万円以下 30万円(税込価格33万円)
 5000万円超~8000万円以下 35万円(税込価格38.5万円)
 8000万円超~1億円以下 40万円(税込価格44万円)
 1億円~2億円 50万円(税込価格55万円)
 2億円超~ 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。

*不動産の名義変更がある場合の司法書士への報酬は上記報酬額に含まれています。
*相続人が5人以内、それ以上の場合は別途相談
*不動産が1箇所、銀行や証券会社は5社以内、それ以上の場合は別途相談
*相続税の申告がある場合、上記報酬額に10万円加算されます。
*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。
*上記報酬以外に、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費 手数料や郵送費、交通費などの実費については別途負担をお願いします。

相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。

当相談室でご依頼頂く相続手続き費用の価格帯は、30万円~40万円の間が多いです。

2-4.まとめ

銀行や信託銀行は最低でも100万円以上と高額に対し、司法書士の遺産整理業務と当相談室の費用を比べると

司法書士の遺産整理業務の料金表

 相続財産額  報酬額(税込)
 500万円以下 27.5万円
 500万円超~5000万円以下 財産額の1.32%+20.9万円
 5000万円超~1億円以下 財産額の1.1%+31.9万円
 1億円超~3億円以下 財産額の0.77%+64.9万円
 3億円超~ 財産額の0.44%+163.9万円

行政書士(当相談室)の料金表

相続財産額  報酬額(税別)
 3000万円以下 20万円(税込価格22万円)
 3000万円超~5000万円以下 30万円(税込価格33万円)
 5000万円超~8000万円以下 35万円(税込価格38.5万円)
 8000万円超~1億円以下 40万円(税込価格44万円)
 1億円~2億円 50万円(税込価格55万円)
 2億円超~ 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。

例えば
①相続財産額が4000万円の場合
司法書士  4000万円×1.2%+19万円=67万円(税込価格73.7万円)
当相談室  30万円(税込価格33万円)
②相続財産額1億2000万円の場合
司法書士  1億2000万円×0.77%+59万円=151.4万円(税込価格166.54万円)
当相談室  50万円(税込価格55万円)*相続税の申告が必要な場合、10万円加算になります。 になります。

相続手続き費用比較(相続財産が4000万円の場合)
相続手続き費用比較(相続財産が1億2000万円の場合)

相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の15万円(税込み17.5万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。

また書類が見当たらない、見方が分からない方もいらっしゃいますので「取り急ぎ費用について概算を知りたい方は、下記連絡先にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。

初回相談無料!遺産相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください
受付時間
10:00~19:00 (月~金)
10:00~17:00 (土)
tel:03-6809-4370

対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉
を中心に全国対応

必要経費(実費分)はどれいくらかかるの? 

よくお問い合わせで、「必要経費(実費分)を含めて総額でいくらかかりますか」と聞かれることが多く、ここでは必要経費(実費分)の中身、費用をご説明させて頂きます。

〇相続人調査・戸籍収集にかかる費用
・被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までのすべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)が必要 1通750円
・相続人全員の戸籍謄本 1通450円
・戸籍の附票(相続人の所在が分からないときの所在確認) 1通300円
*市区町村によって異なることがあります。

遺産分割協議書に必要なもの
・相続人全員の印鑑証明書 1通300円

不動産の名義変更(相続登記)に必要なもの
・住民票 1通300円
*市区町村によって異なることがあります。
・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
*市区町村によって異なることがあります。
・固定資産税評価証明書 1通300円
(不動産の所在が分からないときは、名寄帳1通300円を取得)
*市区町村によって異なることがあります。
・不動産登記簿謄本 1通600円
・登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%
固定資産評価額2000万円の場合、2000万円×0.4%=8万円

〇残高証明書
相続税申告の際に金融機関に亡くなった日現在の残高証明書を取得します。金融機関によって手数料が違いますが、数百円~数千円程度の費用が掛かります。

〇交通費
事案ごとに異なりますのであくまで目安になりますが、不動産の登録免許税以外の総額は概ね1~3万円前後になっております。

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