相続財産は亡くなった日現在の亡くなった方名義の財産によって費用が決まります。
預貯金は、通帳記載の亡くなった日現在の残高
株式・投資信託は、証券会社からの報告にあるお預かり残高の資産の総合計
この2つは額面通りの金額になります。分かりにくいのが、不動産です。不動産については、固定資産税の評価額をもとに試算しています。詳しくはケースをご覧ください。
ケース1 不動産の価格は?
亡くなったのはAさん。相続人は妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんの3人
相続財産は自宅不動産1か所、預金1000万。
預金は1000万で分かりますが、自宅不動産は何を見て算出するか分からない方が多いと思います。そこで算出するには当たりご確認いただきたいのは、固定資産税の納税通知書になります。
固定資産税の納税通知書を確認すると、土地の価格は16184520円
建物は家屋の価格が2273900円になります。
従って亡くなったAさんの相続財産額は
不動産 土地1618万4520円+建物227万3900円=1845万8420円
預金が1000万円になりますので、合わせて2845万8420円になります。
このケースの当相談室の報酬は20万円(税別)になります。
報酬表はこちらになります。
https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price
*因みに、不動産を複数人で所有(共有)されている方もいらっしゃると思いますが、その場合、まず権利証や不動産登記簿謄本をご覧頂き、持分を確認してください。
例えばAさんが自宅不動産(土地建物)の2分の1を所有して、妻B残りの2分の1を所有している場合、土地と建物の価格にそれぞれ2分の1をかけた価格が不動産の価格になります。
土地16184520円×2分の1=922万9210円
建物2273900円×2分の1=113万6950円
ケース2 株や投資信託の価格は?
亡くなったのはEさん。相続人は夫Fさん、長女Gさん、長男Hさんの3人
相続財産は預金2000万、株や投資信託複数所有。
預金は2000万で分かりますが、株や投資信託は何を見て算出するか分からない方が多いと思います。そこで算出するには当たりご確認いただきたいのは、証券会社から送られてくる取引残高報告書になります。この取引残高報告書の中に、お預かり残高の状況に資産の総合計が記載されておりますので、その金額を株や投資信託の金額として算出してください。
例えば、株や投資信託の合計が1500万円とすると
相続財産額は預金2000万円と合わせて、3500万円になります。
このケースの当相談室の報酬は30万円(税別)になります。
報酬表はこちらになります。
https://st-line-isansouzokusoudan.jp/price
ここまで二つのケースをもとにご説明しましたが、
初めての相続で分からないことも多々ありますので、その際は気軽に
お電話にてお問合せしてください。
03-6809-4370
当相談室は事前に見積もりを提示し、ご理解頂いた上で、
業務を開始しております。
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