相談事例⑤「相続人に未成年の子供がいた時の遺産相続手続き」東京都世田谷区Eさん

Eさんは夫であるFと結婚して長男Gと三人で暮らしていましたが、若くして夫Fが50代で亡くなり、相続人は妻のEさんと10歳の長男Gの二人の遺産相続手続きについてご相談がありました。

相続人の中に未成年者がいる場合、長男G個人では遺産分割協議に参加することが出来ないため、代わりに特別代理人を立ててGの代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議に署名捺印をします。特別代理人を決めるには、家庭裁判所の審判が必要となり、今回Eさんの母親であるHさんを候補者として、提携している司法書士と連携して家庭裁判所に申し立てを行い、


申し立てから1~2ヶ月程度で家庭裁判所から審判がおり、遺産分割協議を相続人妻Eさんと特別代理人Hさんとの間で行い、自宅不動産や預貯金の相続手続きを無事完了することが出来ました。ポイントは、未成年のGさんが遺産分割で不利にならないよう家庭裁判所に申し立ての際に、予め取り交わす予定の遺産分割協議を添付することで、法定相続分の2分の1を未成年のGさんに相続させる内容にすることで家庭裁判所の審判がおりることになります。

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