相談者Sさんは亡くなった祖母の相続手続きの件でご依頼を頂きました。相続人は、孫で相談者のSさん、祖母の娘である長女と三女の3人でした。
相続財産
〇自宅不動産
〇預貯金 金融機関2社
本来相続人である次女は祖母が亡くなる前に5年前に亡くなっていたため、祖母の相続人は次女の子供であるSさんが相続人となります。
相続人間は良好で、自宅不動産は祖母と同居していた三女が相続し、預貯金は相続人3人で3分の1ずつ分けるという遺産分割の内容でした。
相続手続きは、祖母の出生~死亡の戸籍一式、次女の出生~死亡の戸籍を取得し、その他相続手続きに必要な書類をもとに、遺産分割協議書を作成、相続全員から署名押印を貰い、預貯金を解約して3分の1ずつ分配、自宅不動産は三女名義にして滞りなく終了しました。
今回のように長女、三女にかわって、孫がインターネットで探して依頼するケースも多く、 迅速に相続手続きを終えることができました
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